タイトル:石川県小松市の区域を緊急雇用安定地域に指定 青森県八戸市等の区域等3地域に係る雇用機会増大促進地域の指定期間 を延長 群馬県前橋市等の区域等3地域を高度技能活用雇用安定地域に指定 発 表:平成10年12月18日(金) 担 当:労働省職業安定局地域雇用対策課 電 話 03-3593-1211(内線5843) 03-3502-1718(夜間直通) 労働省職業能力開発局能力開発課 電 話 03-3593-1211(内線5935) 03-3502-6957(夜間直通)
1 労働省では、地域雇用開発等促進法に基づき、 @ 経済的事情の著しい変化により雇用に関する状況が急速に悪化している地域 については、緊急雇用安定地域(指定期間1年間)として、業種を問わない雇 用調整助成金の支給、特定求職者雇用開発助成金の支給、40歳以上の離職者 に対する雇用保険の給付延長、 A 雇用機会が不足している地域については、雇用機会増大促進地域(指定期間 5年間)として、事業所の新増設に伴う地域求職者の雇入れに対する地域雇用 開発助成金の支給、 B 高度の技能等を有する事業所が集積しており、雇用の状況の悪化等が見られ る地域については、高度技能活用雇用安定地域(指定期間5年間)として、労 働者の高度の技能を活用した新事業展開による雇用創出に対する地域高度技能 活用雇用安定助成金の支給のほか、地域人材育成総合プロジェクトの実施 等の施策を行うなど、地域の雇用状況に応じたきめ細かな対策を講じているとこ ろである。 2 政府においては、完全失業率が過去最高の水準にあるなど、依然として厳しい 雇用状況にかんがみ、6月2日に開催された産業構造転換・雇用対策本部におい て決定された「雇用情勢への当面の対処方針について」において「雇用情勢が急 速に悪化している地域の失業の予防等を図るための緊急雇用安定地域等の指定を 機動的に行う」こととされており、7月10日に北海道函館市等10地域を、1 1月5日に北海道室蘭市等8地域を緊急雇用安定地域等に指定したところである が、今回、この方針を踏まえて、さらに、以下のとおり、地域雇用開発等促進法 に基づく地域指定等を行うこととした。 (1)石川県小松市の区域を緊急雇用安定地域に指定 【指定地域】 本日、地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定さ れ、石川県小松市の区域が緊急雇用安定地域に指定されることとなった。
県 | 地域 | 指 定 期 間 |
石川県 | 小松市 | 平成10年12月24日から 平成11年12月23日まで |
なお、これにより、緊急雇用安定地域の指定地域数は8地域となる。 【地域の概要】 地域内に不況業種の事業所が多数あり、雇用情勢が急速に悪化しているた め、失業の予防及び再就職の促進の措置を講ずる地域 【施策の概要】 @ 雇用調整助成金の支給 緊急雇用安定地域に所在する事業所の事業主に対して支給。 A 特定求職者雇用開発助成金 緊急雇用安定地域離職者(45歳以上65歳未満)を公共職業安定所の紹 介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給 。 B 雇用保険の個別延長給付 40歳以上の緊急雇用安定地域離職者に対する、所定給付日数を超えた 基本手当の支給(60日を限度)。 (2)青森県八戸市等の区域等3地域に係る雇用機会増大促進地域の指定期間を 5年間延長 【指定期間延長地域】 本日、地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され 、青森県八戸市等の区域等3地域に係る雇用機会増大促進地域の指定期間が 5年間延長されることとなった。
県 | 安定所 | 地 域 | 指 定 期 間 |
青森県 | 八 戸 三 沢 |
八戸市、十和田市、三 沢市、上北郡(百石町 、十和田湖町、六戸町 及び下田町に限る。) 及び三戸郡 |
平成6年1月1日から 平成15年12月31日まで |
三重県 | 熊 野 尾 鷲 |
尾鷲市、熊野市、度会 郡(紀勢町の区域のう ち労働大臣が定める区 域に限る。)、北牟婁 郡及び南牟婁郡 |
平成6年1月1日から 平成15年12月31日まで |
和歌山県 | 新 宮 | 新宮市及び東牟婁郡( 古座町及び古座川町を 除く。) |
平成6年1月1日から 平成15年12月31日まで |
なお、雇用機会増大促進地域の指定地域数は55地域で変更はない。 【地域の概要】 地域内の雇用機会が不足しているため、事業所の新・増設による雇用機会 の創出を行う事業主に対する支援措置を講ずる地域 【施策の概要】 ○ 地域雇用開発助成金の支給 新たに事業所を設置・整備し、労働者を雇い入れる事業主に対し対象労 働者の賃金の一定割合を助成(1年間) 等 (3)群馬県前橋市等の区域等3地域を高度技能活用雇用安定地域に指定 【指定地域】 本日、労働省告示が制定され、群馬県前橋市等の区域等3地域が高度技能 活用雇用安定地域に指定されることとなった。
県 | 地 域 | 指 定 期 間 |
群馬県 |
前橋市、高崎市、桐生市、伊 勢崎市、太田市、館林市、佐 波郡(境町及び玉村町に限 る。)、新田郡(尾島町及び 新田町に限る。)及び邑楽郡 (大泉町及び 邑楽町に限る。) |
平成10年12月18日から 平成15年12月17日まで |
静岡県 |
浜松市、磐田市、袋井市、天 竜市、浜北市、湖西市、磐田 郡(龍山村、佐久間町及び水 窪町を除く。)、浜名郡及び 引佐郡 |
平成10年12月18日から 平成15年12月17日まで |
鳥取県 |
鳥取市、米子市、倉吉市、八 頭郡(河原町に限る。)、気 高郡(鹿野町を除く。)、東 伯郡(三朝町及び関金町を除 く。)及び西伯郡(西伯町、 会見町及び岸本町を除く。) |
平成10年12月18日から 平成15年12月17日まで |
なお、これにより、高度技能活用雇用安定地域の指定地域数は25地域と なった。 【地域の概要】 雇用・産業の空洞化が見られるため、高度の技能等を活用して新事業の展 開を行うことによる雇用機会の創出を行う事業主等に対する支援措置を講ず る地域 【施策の概要】 ○ 地域高度技能活雇用安定助成金の支給 労働者の高度の技能等を活用した新事業の展開による雇用機会の創出を 行う事業主等に対する助成