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第1表 民間企業における障害者の雇用状況

(平成10年6月1日現在)


区分
@
企業数
 
A
常用
労働者数
障害者の数

B
実雇用

C÷A
×100
 

C
法定
雇用率
未達成
企業の
割合

A.重度
障害者
(常用)
B.重度
障害者
(常用)
以外の
障害者

C.計
A×2+B

一般の
民間企業
〔1.6%〕

企業
55,791
(55,440)
17,008,306
(16,999,645)
63,858 123,727 251,443
(250,030)
1.48
(1.47)
49.9
(49.8)

特殊法人
〔1.9%〕

法人
91
(90)
75,573
(75,559)
276 955 1,507
(1,484)
1.99
(1.96)
12.1
(14.4)

(資料出所 労働省職業安定局集計)

 

 常用労働者数とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者が
就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種
について定められた率を乗じて得た数)を除いた法定雇用身体障害者数
の算定の基礎となる労働者数である。
 A欄の「重度障害者(常用)」には短時間労働者の数は含まれていな
い。B欄の「重度障害者(常用)以外の障害者」には重度障害者である
短時間労働者の数が含まれている。
 障害者の数とは、身体障害者と精神薄弱者の計である。A欄の重度障
害者(重度身体障害者及び重度精神薄弱者)については法律上、1人を
2人に相当するものとしており、ダブルカウントを行っている。
 ( )内は平成9年6月1日現在の数値である。

 


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