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(参考1) 特定雇用調整業種について 特定雇用調整業種に指定された業種の事業主及びその下請事業主は、業種雇 用安定法に基づく支援措置が受けられる。(根拠法令 特定不況業種等関係労働 者の雇用の安定に関する特別措置法第2条第1項第2号) 1 概要 産業構造等の変化に伴い、製品や役務の供給が相当程度減少しており、その 状態が長期にわたり回復しないことが見込まれるのに伴い、雇用量の相当程度 の減少を余儀なくされる業種。 2 支援措置の内容 参考2「業種雇用安定対策の概要」参照 3 指定基準 次のいずれにも該当する業種 イ 次のいずれかに該当する業種 a 円相場の高騰、国際化の進展等の経済上の事情により、生産量等事業 活動及び雇用量を示す指標が基調として減少傾向であり、最近6カ月の 月平均値が3年前以内におけるいずれかの年の同期と比較して10%以 上減少していること。 b 近い将来において「a」の状態になることが明らかであること。 ロ 事業活動が長期にわたり回復しないことが見込まれること。