タイトル:特定雇用調整業種の指定について

発  表:平成10年3月24日(火)

担  当:職業安定局雇用促進室 

       電 話 03-3593-1211(内線5794) 

             03-3502-6776(夜間直通) 



1 労働省では、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「

 業種雇用安定法」という。)に基づく特定雇用調整業種として、下記のとおり1業種を新規

 指定することとした。



2 これにより特定雇用調整業種は全体で74業種(参考3参照)となる。



3 特定雇用調整業種に指定された業種に属する事業主及びその下請事業主は、業種雇

 用安定法に基づき、労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金の支給等助成

 措置を受けられるほか、雇用調整助成金も支給対象となる。(参考1及び参考2参照)





                        記 





 指定期間   平成10年3月25日〜平成12年3月24日 

 対象事業所数      938所 

 対象労働者数   10,599人 
産業分類番号 業種名 指定理由
3141のうち
3143のうち
綱船・木船・修理業(総トン数一万トン以上のものを除く。) 物流構造の変化及び水産資源の減少、漁獲高規制の強化等に伴う船腹量の減少。




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