1 労働省では、平成10年3月1日より、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に
関する特別措置法(以下「業種雇用安定法」という。)に基づく特定雇用調整業種に
ついて、新規指定として1業種及び雇用保険法に基づく雇用調整助成金の指定業種に
ついて、新規指定として2業種指定することとした。
2 これにより特定雇用調整業種は全体で73業種(参考3参照)、雇用調整助成金の
指定業種は全体で19業種(参考4参照)となる。
3 特定雇用調整業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主に対し、業
種雇用安定法に基づき「失業なき労働移動」を支援するための労働移動雇用安定助成
金、労働移動能力開発助成金の支給等助成措置を適用させるほか、雇用調整助成金も
支給対象となる。
(参考1及び参考2参照)
4 雇用調整助成金の指定業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主が
指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行った場合、雇用調整助成金が支給される。
(参考1参照)
記
1 特定雇用調整業種
@ 新規指定
指定期間 平成10年3月1日〜平成12年2月29日
業種数 1業種
対象事業所数 13,300所
対象労働者数 95,500人
産業分類番号 |
業種名 |
指定理由 |
1611 |
一般製材業 |
安価な外材製品の輸入増及び住宅建設の大幅な落ち込みに伴う生産量の減少。 |
A 指定期間の延長…なし
2 雇用調整助成金の指定業種
@ 新規指定
指定期間 平成10年3月1日〜平成11年2月28日
業種数 2業種
対象事業所数 566所
対象労働者数 53,544人
産業分類番号 |
業種名 |
指定理由 |
2931のうち |
グラブしゅんせつ機製造業 |
公共事業削減の見通しに伴い建設業界が設備投資を手控えていることによる生産量の減少。 |
3112 |
自動車車体・附随車製造業 |
消費の冷え込み及び公共投資の縮減による主要需要先である建設業等の買い控えに伴う生産量の減少。 |
A 再指定…なし
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