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(参考1)
指定基準新旧対照表(抄)

新 基 準 改 正 前
1 指定事業主の指定基準
 次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業主について指定する。
(1) 破産、和議開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申し立てが生じた事業主、昭和8年司法省令第38号の別表に規定された手形交換所において取引の停止処分を受けた事業主、又はこれらに準ずる状態にあることが認められる事業主であって、負債金額が概ね50億円以上であるもの(業務停止の命令等を受けたものを除く。)であり、かつ、関連事業主が概ね50以上あるものであること。
 この場合において「関連事業主」とは、当該事業主から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主又はその事業において当該事業主に対する物品若しくは役務の提供の占める割合が相当程度に達すると認められる事業主をいう。


 (2)〜(3) 略
2〜3 略

1 指定事業主の指定基準
 次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業主について指定する。
(1) 破産、和議開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申し立てが生じ、又は昭和8年司法省令第38号の別表に規定された手形交換所において取引の停止処分を受けた事業主であって、負債金額が概ね50億円以上であり、かつ、関連中小企業事業主が概ね50以上あるものであること。


 この場合において「関連中小企業事業主」とは、当該事業主から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であって、その資本の額若しくは出資の総額が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については1,000万円、卸売業 を主たる事業とする事業主については3,000万円)を越えないもの又はその常時雇用する労働者の数が300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業を主たる事業とする事業主については100人)を越えないものをいう。

 (2)〜(3) 略
2〜3 略




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