労 働 省 発 表
平成9年12月5日(金)


職業安定局雇用促進室
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  内  線 5794
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労働大臣の定める基準の改正

−雇用調整助成金の大型倒産等事業主の指定基準改正−



 労働省では、本年11月18日に経済対策閣僚会議で決定した「21世紀を
切りひらく緊急経済対策」を受けて、雇用調整助成金の大型倒産等事業主に係
る労働大臣の定める基準の改正を行った。
 主な改正点は、以下のとおりである。
 今回の改正により、大型倒産等が発生した場合、大型倒産等事業主としての
指定をより迅速、かつ、弾力的に行うことが可能となる。
 なお、この改正は平成9年12月5日から適用する。

《主な改正点》

1 「関連中小企業事業主が概ね50以上」を「関連事業主が概ね50以上」に改正
→ これにより、経営破綻の発生に即応した指定を可能とすること。

2 破産、和議開始等の申し立てが生じた事業主等に「準ずる状態にあることが認められる事業主」を追加
→ これにより、破産、和議開始等の手続を経ずに経営破綻に至った事業主の指定を可能とすること。

3 関連事業主の定義に「その事業において当該事業主に対する物品若しくは役務の提供の占める割合が相当程度に達すると認められる事業主」を追加。
→ これにより、サービス業等業種特性に対応した弾力的な指定を可能とすること。



(参考1)指定基準新旧対照表(抄)


(参考2)「21世紀を切りひらく緊急経済対策」(抄)




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