労働省発表
平成9年10月30日(木)
    


職業安定局雇用促進室
電  話 03-3593−1211(内線5794)
     03-3502−6776(夜間直通)



特定雇用調整業種及び雇用調整助成金の指定業種の指定について



 労働省では、平成9年11月1日より、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「業種雇用安定法」という。)に基づく特定雇用調整業種について、指定期間を延長する業種として3業種並びに雇用保険法に基づく雇用調整助成金の指定業種について、新規指定として2業種及び再指定として1業種指定することとした。
 これにより特定雇用調整業種は全体で88業種(参考3参照)、雇用調整助成金の指定業種は全体で15業種(参考4参照)となる。
 特定雇用調整業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主に対し、業種雇用安定法に基づき「失業なき労働移動」を支援するための労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金の支給等助成措置を適用させるほか、雇用調整助成金も支給対象となる。
参考1及び参考2参照)
 雇用調整助成金の指定業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行った場合、雇用調整助成金が支給される。
参考1参照)



1 特定雇用調整業種


1)新規指定…なし
2)指定期間の延長
指定期間   平成7年11月1日〜平成11年10月31日
業種数    3業種
対象事業所数 586所
対象労働者数 9,740人


産業分類番号 業種名 指定理由
2391 ゴム引布・同製品製造業 東南アジア等からの安価な製品の輸入の増加及び代替品(ポリ塩化ビニール)の開発による需要の減少にともなう生産量の減少
3012 変圧器類製造業(電子機器用を除く) 主要需要先である電力会社の設備投資抑制及び新規のビル着工の減少にともなう生産量の減少。
313 自転車・同部分品製造業 東南アジア諸国からの安価な完成品の輸入が増加したことに伴う生産量の減少。


2 雇用調整助成金の指定業種

1)新規指定
指定期間   平成9年11月1日〜平成10年10月31日
業種数    2業種
対象事業所数 488所
対象労働者数 11,838人

産業分類番号 業種名 指定理由
1622のうち 合板製造業(集成材に限る。) 米国等からの安価な製品の輸入増に伴う生産量の減少。
2663 鋳鋼製造業 主要製品である鋳鋼管、建設機械の公共投資関連需要の減少に伴う生産量の減少。


2)再指定
指定期間   平成8年11月1日〜平成10年10月31日
業種数    1業種
対象事業所数 74所
対象労働者数 1,282人


産業分類番号 業種名 指定理由
1465のうち 織物手加工染色整理業(スカーフ及びハンカチの染色及び整理を行うものに限る。) フランス、イタリアからの高級品、中国等からの安価な輸入品の急増に伴う生産量の減少。


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