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労働省では、平成9年11月1日より、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「業種雇用安定法」という。)に基づく特定雇用調整業種について、指定期間を延長する業種として3業種並びに雇用保険法に基づく雇用調整助成金の指定業種について、新規指定として2業種及び再指定として1業種指定することとした。 |
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これにより特定雇用調整業種は全体で88業種(参考3参照)、雇用調整助成金の指定業種は全体で15業種(参考4参照)となる。 |
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特定雇用調整業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主に対し、業種雇用安定法に基づき「失業なき労働移動」を支援するための労働移動雇用安定助成金、労働移動能力開発助成金の支給等助成措置を適用させるほか、雇用調整助成金も支給対象となる。
(参考1及び参考2参照) |
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雇用調整助成金の指定業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行った場合、雇用調整助成金が支給される。
(参考1参照) |