戻る


(別紙1)



     各国の主な外国人労働者受入れ制度の概要



 ※ カッコ内は、外国人労働者の受入れ調整の方法


○ 労働許可(労働市場テスト)
  公共職業安定所が、4週間、国内労働者又はEU出身者で求人が充足されないか
 、ドイツ人の労働条件を悪化させるおそれがないか等について審査。一部の専門
 的・技術的分野の労働者については、労働許可を受けなくても、滞在許可のみで
 就労することが可能。

○ 東欧諸国等との協定(協定方式。一部数量割当あり)

 ・請負契約労働者:建設プロジェクト等に携わる労働者の受入れ。
 ・ゲスト労働者:若年労働者の相互交流の促進と就労を通じての技術・技能と語
  学力の向上を目的とした受入れ。
 ・季節労働者:農林業・ホテル・飲食店等の季節的労働に限定した受入れ。



○ 臨時滞在許可(労働市場テスト)
  県労働雇用職業訓練局が、30日間、求人募集に対する充足状況や申請に係る職
 種・地域の雇用失業情勢等の資料に基づき外国人労働者受入れの必要性を審査。
 失業率が高い現状では新規労働許可申請はほとんどが却下されるが、大学等の教
 員、公的な研究機関の研究員等については労働市場テストが免除され、経済的・
 文化的貢献度により判断される。



○ 労働許可(労働市場テスト)
  大卒以上の者、一定の職業資格を持ち3年以上の実務経験がある者等、一定の
 技術・技能を有する者のみを受入れ。雇用主は、労働許可の申請に際し4週間の
 求人募集を行い、国内労働者で求人が充足できなかったことを示さなければなら
 ない。なお、IT技術者など人材不足と認定された職種については労働市場テスト
 は免除。

○ 高度技能労働者制度(ポイント制)
  外的に高度な技能・経験を持つ人材の受入れ促進のため、労働者の学歴、職歴
 、実績等をポイント化して評価し、受入れの可否を判断。


○ 通年滞在許可(数量割当、労働市場テスト)
  連邦全体の許可発給数を連邦政府が決定し、各州は割り当てられた許可発給数
 の枠内で受入れ。また、州労働問題担当局が、国内労働者で充足することができ
 ないか新聞の広告等により確認している。業種・職種の限定はないが、実態とし
 ては、専門的・技術的分野の受入れが主である。

○ 季節的滞在許可(数量
 割当、業種・国籍による制限)
  連邦政府が決定し、各州ごとに割り当てられた許可発給数の枠内で受入れ。業
 種は農業、建設業、観光業などの季節労働に限定。国籍はEU又はEFTAの加盟国に
 限定。


○ 在留資格制度
  日本と同様の在留資格制度により、専門的・技術的分野の外国人労働者のみを
 受入れ。(「教授」「研究」「外国語指導」「専門職業」等の在留資格がある)





○ Pパス、Qパス(能力による制限。数量調整なし)
  一定の学歴・資格を有し、かつ、一定額以上の報酬を得る専門的・技術的分野
 の労働者について数量制限なく受入れ。これらの要件を満たさない者についても
 、シンガポール経済にとって有用であると個別に判断された者(IT技術者等)に
 ついては受入れ。

○ Rパス(雇用税、雇用率、業種・国籍による制限)
  非熟練労働者について、業種及び送り出し国を指定し、雇用税制度(外国人を
 雇用するごとに一定額の税金を雇用主から徴収)及び雇用率制度(各企業におい
 て外国人が全労働者に占める割合に上限を設定)により数量を制限しつつ受入れ
 。



○ 移民(就労目的移民)(数量割当、労働市場テスト)
  (1)卓越した能力を有する者等、(2)高度な専門職種の労働者等、(3)熟練労働
   者・非熟練労働者など5つのカテゴリーがあり、カテゴリーごとに受入れ枠
   が設定されている。このうち(2)と(3)の区分については、滞在許可の申請に
   当たり、連邦労働省から、国内労働者が不足していること及び国内労働者の
   賃金・労働条件に悪影響を与えないことの証明を受ける必要がある。

○ 非移民(在留資格、数量割当、労働市場テスト)
  移民以外の外国人については、在留資格を設定して、それぞれの基準に適合し
 ている者を受入れ。一部の在留資格については数量調整も行われている。
  H-1B(専門職等)、H-2B(非農業一時的労働者)については、国内労働市場に
 与える影響に配慮して、受入れ枠が設定されている。また、同様の理由から、
 H-2A(農業季節労働者)及びH-2Bについては労働市場テストが課されている。


○ 移民(技能労働者移民)(ポイント制)
  年齢、教育、職種、職業経験、語学力などをポイント化して評価し、カナダ経
 済の発展に貢献すると見込まれる労働者を選抜して受入れ。

○ 非移民(滞在期限付き労働者)(労働市場テスト)
  受入れに当たり、カナダ人材センターから、国内労働者で充足できないこと及
 び賃金・労働条件が通常の水準であることの確認を受ける必要がある。原則とし
 て業種や職種の制限はないが、1年程度の訓練で技術を修得できるような単純な
 技能の職種は除かれている。

                        TOP

                        戻る