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 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の

 機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要綱







 第一 目的(第一条関係)



   この法律は、最近における経済社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関す

  る状況が悪化し、多数の中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)が

  離職を余儀なくされることが見込まれること等の事情にかんがみ、中高年齢者の

  再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法その他の法律に関す

  る臨時の特例措置について定め、もって中高年齢者の雇用の安定に資することを

  目的とするものとすること。





 第二 雇用保険法の特例(第二条関係)



  一 中高年齢者である受給資格者(六十歳未満の者に限る。二において同じ。)

   に対して公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等には、当該中高年齢者の

   申出に基づきその再就職を容易にするものとして公共職業安定所長が特に指示

   したものを含むものとすること。



  二 中高年齢者である受給資格者のうち、公共職業安定所長がその指示した公共

   職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容

   易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認めるもの

   (その者が受ける公共職業訓練等の期間の合計が二年を超えないものに限る。)

   に対して、当該公共職業訓練等を受け終わった後の失業している日について、

   政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度として所定給付日数

   を超えて基本手当を支給することができるものとすること。





 第三 船員保険法の特例(第三条関係)



  一 中高年齢者である失業保険金の支給を受けることができる者(六十歳未満の

   者に限る。二において同じ。)に対して地方運輸局長又は公共職業安定所長が

   指示する職業の補導には、当該中高年齢者の申出に基づきその再就職を容易に

   するものとして地方運輸局長又は公共職業安定所長が特に指示したものを含む

   ものとすること。



  二 中高年齢者である失業保険金の支給を受けることができる者のうち、地方運

   輸局長又は公共職業安定所長がその指示した職業の補導を受け終わってもなお

   職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために職業の補導を再度

   受けようとするものであると認めたもの(その者が受ける職業の補導の期間の

   合計が二年を超えないものに限る。)に対して、当該職業の補導を受け終わっ

   た後の失業している日について、政令で定める日数から支給残日数を差し引い

   た日数を限度として所定給付日数を超えて失業保険金を支給することができる

   ものとすること。





 第四 中小企業労働力確保法の特例(第四条関係)



  一 中小企業経営革新支援法に規定する経営革新計画について同法による承認を

   受けた中小企業者は、労働環境の改善その他の雇用管理の改善に関する事業

   (三において「改善事業」という。)であって経営革新に伴って実施すること

   により良好な雇用の機会の創出に資するもの(中高年齢者を雇い入れるものに

   限る。)についての計画を作成し、中小企業労働力確保法による認定を受ける

   ことができるものとすること。



  二 政府は、一により認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)

   であって経営革新に伴い新たに労働者を雇い入れ、又は職業に必要な技能及び

   これに関する知識を習得させるための教育訓練を実施し一の認定を受けた計画

   の目標を達成したものに対し、雇用保険法の雇用安定事業等として必要な助成

   及び援助を行うものとすること。



  三 認定中小企業者が中高年齢者である労働者を募集しようとする場合であって、

   同一の事業協同組合等の構成員である他の中小企業者であって募集に係る労働

   条件その他募集の内容を記載した改善事業についての計画の認定を受けている

   ものに当該募集を行わせようとするときは、当該同一の事業協同組合等の構成

   員である中小企業者は職業安定法による厚生労働大臣の許可を要しないものと

   すること。





 第五 労働者派遣法の特例(第五条関係)



   派遣先が、専門的な知識、技能又は経験を必要とする業務等以外の業務に、中

  高年齢者である派遣労働者を従事させる場合について、派遣元事業主から労働者

  派遣の役務の提供を受けることができる期間の上限を、現行の一年から三年に延

  長するものとすること。





 第六 施行期日等



   一 この法律は、平成十四年一月一日から施行するものとすること。

    (附則第一条関係)



   二 この法律は、平成十七年三月三十一日限り、その効力を失うものと

    すること。(附則第二条関係)



   三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第三条から第八条

    まで関係)

  

  〔参考〕



   1 職業訓練の受講者に対する雇用保険の給付の拡充(雇用保険法関係)



   2 経営革新に伴う労働者の雇入れ等に対する助成(中小企業労働力確保法関係)



   3 中高年齢者の派遣期間の延長(労働者派遣法関係)

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