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第1表 民間企業における障害者の雇用状況



(平成12年6月1日現在) 

区  分 <1>
企業数
<2>
常用労働者数
<3> 障害者の数 <4>
実雇用率
 C÷<2>
  ×100
<5>
法定雇用
率未達成
企業の割
A.重度障
害者(常
用)
B.重度障
害者(常用)
以外の障
害者
C. 計 
  A×2+B
一般の
民間企業
〔1.8%〕
企業
60,651
(61,113)
 人
16,914,715
(17,108,973)
 人
65,536
(65,366)
    人
121,764
(123,830)

252,836
(254,562)

1.49
(1.49)

55.7
(55.3)
特殊法人
〔2.1%〕
  法人
 86
(92)
 人
73,441
(74,499)

289
(297)

951
(926)

1,529
(1,520)

2.08
(2.04)

20.9
(31.5)

(資料出所 労働省職業安定局集計)

注 1  常用労働者数とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者
が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定
められた率を乗じて得た数)を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数
である。
  2  A欄の「重度障害者(常用)」には短時間労働者の数は含まれていない。B欄の
「重度障害者(常用)以外の障害者」には重度障害者である短時間労働者の数が含ま
れている。
  3  障害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。A欄の重度障害者(重度身
体障害者及び重度知的障害者)については法律上、1人を2人に相当するものとして
おり、ダブルカウントを行っている。
  4  ( )内は平成11年6月1日現在の数値である。

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