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                             (別添1)





   有珠山噴火災害に伴う雇用調整助成金に関する対応について





1 趣旨

 平成12年3月31日に発生した有珠山の噴火により、洞爺湖温泉街の旅館・ホ

テルをはじめとする周辺地域の事業所の多くは、休業を余儀なくされているところ

である。このような状況に伴い、新規学卒者に対する雇入れの繰り下げ等の動きも

みられるところである。

 そのため、当該地域内の事業所で災害に関連して休業等を実施する事業主の場合

は、対象労働者が6か月未満である場合も雇用調整助成金の支給対象とすることに

より、当該地域における雇用の安定の確保に努めるものとする。



2 対象地域

  平成12年3月29日に災害救助法が適用された次の3市町とする。

  (1)伊達市、(2)虻田郡虻田町、(3)有珠郡壮瞥町



3 対象事業主

  災害区域内に所在する事業所の事業主



4 対象労働者

  被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満であるもの



5 助成率

  災害に関連して休業等を実施する場合に、次の助成率に応じて休業手当等に係

 る賃金負担額の一部を助成する。

 1/2(中小企業:2/3)



6 対象期間

  労働大臣が定める期間として平成12年4月14日から6か月間とする。




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