(別 紙) 1 採用時期繰下げ内定者等に対する支援 (1)被災地域内の企業の内定維持と早期採用の努力に対する支援(別添1) ・地域内の事業所で災害に関連して休業等を実施する事業主の場合は、対象労働 者の被保険者期間が6ヶ月未満である場合も雇用調整助成金の支給対象とする特別 措置を講ずることにより、内定中の新規学卒者を採用し、直ちに休業させる場合も 雇用調整助成金の支給対象とし、内定者の雇用の安定等を図る。 (注)雇用調整助成金に係る特別措置については、4月中に雇用保険法施行規則の 改正を予定している。(4月14日から適用予定。) (2)採用時期繰下げ内定者等の短期的・臨時的就労の場の確保 ・採用時期繰下げ内定者等の短期的・臨時的な就労の場の確保を目的として、採 用時期繰下げ内定者等も緊急地域雇用特別交付金を活用した事業の対象者とする。 (事業については北海道が実施) 2 内定取消者等に対する支援 (1)ハローワークにおける職業相談の実施、求人情報の提供等 ・きめ細かな職業相談の実施 ・積極的な求人情報等の提供 ・求人開拓推進員の活用等による積極的な求人開拓の実施 ・職業訓練及び職業講習の受講あっせん等(下記(2)) (2)「未就職卒業者早期就職支援事業」の積極的活用(別添2) a.職業訓練の実施 ・就職に向けて職業訓練を必要とする者を対象に雇用・能力開発機構が実施 ・実務能力を付与するために、短期間の職業訓練を事業主又は民間教育訓練機関等へ の委託により実施 b.職業講習の実施 ・就職活動に必要な知識等の付与を必要とする者を対象にハローワークが実施 ・事業主等の協力を得て、短期間の職業講習を実施