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第1部 調査の概要
第1節 調査の目的
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第
14条の規定により、国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び
実施に資するため、地方公共団体の協力を得てホームレスの実態に関する全国
調査を行うとともに、同法第8条第1項の規定により、この全国調査を踏まえ、
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定するものとされていること
から、ホームレスの実態に関して全国調査を行うものである。
第2節 調査方法
1 調査客体
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に規定する「ホーム
レス」=「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所と
して日常生活を営んでいる者」とした。
2 調査方法
国が各都道府県に対し調査を委託し、各都道府県の管内市区町村が調査を
実施した。
(1)ホームレス数の調査について
・調査の方法は、全国の市区町村において、巡回による目視による調査と
した。
・市区町村は、調査地域を各ブロック毎に区分けし、ブロック毎にカウン
ター機器等を使用して、人数を調査した。
・数の集計は、「都市公園」「河川」「道路」「駅舎」「その他施設」の
5区分及び男女別(男・女・不明)とし、それぞれの人数をカウントした。
・調査期間は、原則として1日で行うこととし、対象地域が広い等やむを
得ない場合は、複数日(2〜5日間程度)において実施することも可能
とした。
・調査の時刻は、原則として昼間行うこととし、移動者を把握するために
夜間の調査の方がよい場合は、夜間も可能とした。
(2)ホームレスの生活実態調査について
・調査の方法は調査票に基づく個別面接調査とした。
・調査対象自治体は、東京23区・政令指定都市及び平成13年9月末現
在で地方公共団体が把握している直近の数をとりまとめた調査(以下
「平成13年9月調査」という)結果において100名以上のホームレス
数の報告があった市とし、調査対象目標数は、別表の通りとした。
・各市区は、調査地域を各ブロック毎に区分けし、ブロック毎に調査日を
定めて個別面接調査を実施した。
・調査前に、調査日前10日間程度を使用し、ブロック内のホームレスに
対し、調査の実施について周知し、協力を求めるとともに、できる限り
ホームレスとのコミュニケーションを図っておくこととした。
・調査期間は、20日間程度とした。
・調査場所は、公園、河川など居住場所を基点として行った。
・調査時刻は、原則として夕方までには調査を完了するが、相手方の了解
が得られれば夜間調査も可能とした。
・調査の調査客体が定住型のホームレスに偏らないよう、移動型のホーム
レスについても十分配慮することとした。
なお、定住型とは、テント・小屋がけ等固定的な住みかをもっている者
とし、移動型とは、それ以外の者とする。
3 集計方法
集計方法は、管内市区町村が実施した調査結果を各都道府県がとりまとめ、
国に報告された調査結果を国が一括集計した。
(別表)
東京23区及び政令指定都市等のホームレス数及び調査目標数
市区名 |
H13年9月末数 |
調査目標数 |
A |
B |
東京23区 |
5,600人 |
400人 |
大阪市 |
8,600人 |
500人 |
名古屋市 |
1,318人 |
180人 |
川崎市 |
901人 |
180人 |
横浜市 |
602人 |
100人 |
京都市 |
492人 |
80人 |
神戸市 |
341人 |
60人 |
福岡市 |
341人 |
60人 |
広島市 |
207人 |
40人 |
北九州市 |
197人 |
40人 |
仙台市 |
131人 |
30人 |
千葉市 |
123人 |
20人 |
札幌市 |
68人 |
20人 |
堺市 |
215人 |
40人 |
豊橋市 |
177人 |
40人 |
さいたま市 |
170人 |
40人 |
浜松市 |
150人 |
40人 |
市川市 |
141人 |
30人 |
松山市 |
114人 |
20人 |
厚木市 |
112人 |
20人 |
尼崎市 |
110人 |
20人 |
八尾市 |
103人 |
20人 |
船橋市 |
100人 |
20人 |
計 |
20,313人 |
2,000人 |
(84.3%) |
|
全国計 |
24,090人 |
2,000人 |
(100.0%) |
|
第3節 調査時期および調査対象地域
1 調査時期
平成15年1月〜2月に実施
2 調査対象地域
(1)ホームレス数の調査
全国のすべての市区町村において実施
(2)生活実態調査
東京23区・政令指定都市及び平成13年9月調査の結果において
100名以上のホームレス数の報告があった市において実施
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