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IV 企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題



 2 企業組織再編時における労働関係上の問題点及び対応



  (3)労働契約承継に伴う労働条件の変更



    営業譲渡に伴って労働契約が承継される場合に、譲受会社の賃金体系に合わ

   せるなどのため、ある程度の労働条件の変更が行われている例が多い。譲受会

   社において労働条件が下がる場合には、譲渡会社が一時金を支払うなどの対応

   が行われている例もある。また、不採算部門の譲渡の場合などには、かなり労

   働条件が引き下げられている例も見られる。



    一般に、労働条件の変更は、両当事者の合意がある場合及び変更に合理的理

   由がある場合に認められる。営業譲渡に伴う転籍には個別の同意が必要である

   ので、通常は、転籍後の譲受会社における労働条件を示した上で、労働契約の

   承継について同意を得ており、労働条件の変更についても併せて同意があるも

   のと考えられる。この場合に、譲受会社への承継による雇用継続のため、止む

   を得ず労働条件の引下げに同意している場合もあると思われるが、法的には本

   人が同意したかどうかで判断することにならざるを得ない。



    なお、労働契約の承継について同意を得る際に、譲受会社における労働条件

   を明示していない場合には、労働条件の変更までは同意していると判断するこ

   とは困難である。そのような場合には、理論的には、譲渡会社における労働条

   件がそのまま継続することになろう。



    いずれにせよ、労働条件の変更を巡る紛争が生じないように、譲受会社にお

   いて労働条件が変更されるのであれば、譲渡会社は、労働契約の承継に関する

   同意を得る際に、労働条件の変更を含めて、労働者の同意を得る必要があり、

   譲渡会社及び譲受会社が適切な対応を行うよう、これらの考え方を周知する必

   要がある。

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