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I 企業組織再編時における労働関係上の問題点及び対応
1 営業譲渡
(1)労働契約の承継について
・営業譲渡の法的性格、その経済的意義、我が国の雇用慣行、営業譲渡やそれ
に類する事業・施設の譲渡の多様性を考慮すれば、一律なルール設定は困難
である。
・解雇規制に関して判例による権利濫用法理でしか対応がなされていない中で、
営業譲渡に伴う労働契約の承継のルールのみを法律で定めることはバランス
を失する面がある。
・これらのことを総合的に勘案すれば、営業譲渡の際の労働契約関係の承継に
ついて、法的措置を講ずることは適当ではなく、労働契約の承継に関して生
じている問題については、(2)で述べる対応により解決を図るべきである。
(2)労働契約の承継に伴い考慮すべき事項
ア 通常の営業の一部譲渡の場合
・譲渡会社が、譲渡部門の労働者から同意を得ずに転籍させようとすること
による紛争が生じることがないよう、譲渡会社は転籍について同意を得な
ければならないことについて周知する必要がある。
・営業譲渡に伴う転籍拒否だけでは解雇の理由とはならず、この場合に、譲
渡会社は当該労働者を他の部門に配置転換するなどの対応をしなければな
らない旨の考え方を明確に示して、企業に周知を図るべきである。
イ 営業の一部譲渡のうち、不採算部門の譲渡などで承継されない労働者がい
るために問題が生じている場合
譲渡部門の労働者の一部が譲受会社に承継されない場合に、譲渡会社は
承継されない労働者について配置転換など雇用の継続に最大限努力を払う
必要があること、営業譲渡に伴う場合の解雇についても整理解雇に関する
法理の適用があること、それまで働いていた部門が譲渡されたことだけで
は解雇の正当な理由とはならないことなどを使用者に周知すべきである。
ウ 倒産法制の活用を含め、譲渡会社が経営破綻している場合
企業再生等に向けて、営業の一部譲渡または全部譲渡が活用されている場
合における労働者の雇用や労働条件については、会社更生法等に基づく手続
等において、労働組合等に適切な関与の機会が与えられ、管財人等が労働関
係法を遵守し、裁判所が手続の過程で雇用等に適切な考慮をすることによっ
て対応されるべきである。
エ 新会社を設立し、営業を全部譲渡する場合
譲渡会社及び譲受会社間の同一性がある場合で、その法人格が形骸化して
いるとき、あるいは、解雇法理や不当労働行為制度の適用を回避するために
法人格が濫用されたものと認められる場合には、法人格否認の法理を用いて、
両者間における雇用関係の存続が認められていること、労働者の承継に関し
て、不当労働行為に当たるような行為をすることは許されず、また解雇に関
する法理を潜脱することもあってはならないことについての考え方を明確に
示し、使用者に周知すべきである。
オ 既存の会社に、営業を全部譲渡する場合
営業の全部譲渡をする場合、譲受会社との間での労働者の受け入れ、譲受
会社に承継されない労働者の再就職等について、譲渡会社の積極的な努力を
奨励すべきである。
カ 承継対象労働者の選定について
承継対象となる労働者の選定基準について、譲渡会社との間で適切に協議
されることが必要である。
また、具体的な人選に当たって、不当労働行為等に該当するような、法律
に違反するような取扱いが行われることがないよう、譲渡会社及び譲受会社
に対して周知を図る必要がある。
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