(別紙)
人権侵害一般 | 労働分野の人権侵害 | |
対 象 範 囲 |
・簡易な救済は、あらゆる人権侵害を 対象とする。 ・積極的救済は、以下の人権侵害を対 象とする。 (1)差別的取扱い等 ・人種、信条、性別、社会的身分、門 地、障害、疾病、性的指向等(以下「 人種等」という。)を理由とする社会 生活(公権力との関係に係るもののほ か、雇用、商品・サービス・施設の提 供、教育の領域における私人間の関係 に係るものを含む。)における差別的 取扱い ・セクシュアルハラスメント ・人種等にかかわる嫌がらせ (2)虐待 (3)公権力による人権侵害 (4)メディアによる人権侵害 |
・事業主が、人種等を理由として、 雇用の領域(採用、労働条件)にお いて行う差別的取扱い ・職場におけるセクシュアルハラス メント ・職場における人種等にかかわる嫌 がらせ |
相 談 |
・人権委員会(仮称)が相談に応ずる 。 |
・厚生労働大臣(厚生労働省の職 員:総合労働相談コーナー等)が相 談に応ずる。 ・人権委員会による相談において は、事案に応じて厚生労働省の機関 を紹介するなど、関係機関間の緊密 な連携協力関係を構築する。 |
簡 易 な 救 済 |
・人権委員会は、以下のような強制的 要素を伴わない専ら任意的手法による 救済措置を講ずることができる。 (1)助言、関係機関への紹介・取次ぎ 等 (2)あっせん (3)啓発的手法を用いた指導等 |
・厚生労働大臣(都道府県労働局 長)が左記の措置を講ずる。 ・人権委員会が左記の措置を講ずる 場合には、事案に応じて厚生労働省 の機関を紹介するなど、関係機関間 の緊密な連携協力関係を構築する。 |
人権侵害一般 | 労働分野の人権侵害 | ||
積 極 的 救 済 |
特 別 調 査 |
・人権委員会は、積極的救済の対象 となる人権侵害(メディアによる人 権侵害を除く。)について、過料又 は罰金で担保された質問調査権、文 書提出命令権、立入調査権等を有す る。 |
・左記の調査等は、厚生労働大臣 (都道府県労働局長)が行う。 |
調 停 ・ 仲 裁 |
・人権委員会は、調停(当事者間の 合意による紛争解決を促す手続)・ 仲裁(仲裁人が、仲裁判断に従うと の当事者双方の合意を前提として、 確定判決と同一の効力を持つ判断を 示す手続)を行うことができる。 ・調停・仲裁の手続に関しては、各 地において、法律専門家、学識経験 者、一般有識者等の参加を得る体制 の整備を図る。 |
・左記の調停・仲裁は、厚生労働大 臣(都道府県労働局長)が紛争調整 委員会に行わせる。 ・調停については、関係労使の意見 聴取のための規定を設ける。 |
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勧 告 ・ 公 表 |
・人権委員会は、人権侵害の加害者 に対する勧告(人権侵害の事実を指 摘して任意に救済措置を講ずるよう 促す措置)及びその不遵守に対する 公表をすることができる。 |
・左記の勧告・公表は、厚生労働大 臣が行う。 |
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訴 訟 援 助 |
・人権委員会は、勧告をした事案に ついて、調査の過程で収集した資料 を被害者が自らの訴訟に活用できる よう資料提供をすることができる。 |
・左記の資料提供は、厚生労働大臣 が行う。 |
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・人権委員会は、人権侵害の被害者 の訴訟に参加することができる。 |
・訴訟参加に関しては、労働分野の 人権侵害についても、人権委員会が 行う。 |
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:厚生労働省で行う部分 |