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(別紙)

  人権侵害一般 労働分野の人権侵害



・簡易な救済は、あらゆる人権侵害を
対象とする。
・積極的救済は、以下の人権侵害を対
象とする。

(1)差別的取扱い等
・人種、信条、性別、社会的身分、門
地、障害、疾病、性的指向等(以下「
人種等」という。)を理由とする社会
生活(公権力との関係に係るもののほ
か、雇用、商品・サービス・施設の提
供、教育の領域における私人間の関係
に係るものを含む。)における差別的
取扱い
・セクシュアルハラスメント
・人種等にかかわる嫌がらせ
(2)虐待
(3)公権力による人権侵害
(4)メディアによる人権侵害
・事業主が、人種等を理由として、
雇用の領域(採用、労働条件)にお
いて行う差別的取扱い



・職場におけるセクシュアルハラス
メント
・職場における人種等にかかわる嫌
がらせ

・人権委員会(仮称)が相談に応ずる
・厚生労働大臣(厚生労働省の職
員:総合労働相談コーナー等)が相
談に応ずる。

・人権委員会による相談において
は、事案に応じて厚生労働省の機関
を紹介するなど、関係機関間の緊密
な連携協力関係を構築する。




・人権委員会は、以下のような強制的
要素を伴わない専ら任意的手法による
救済措置を講ずることができる。
(1)助言、関係機関への紹介・取次ぎ

(2)あっせん
(3)啓発的手法を用いた指導等
・厚生労働大臣(都道府県労働局
長)が左記の措置を講ずる。

・人権委員会が左記の措置を講ずる
場合には、事案に応じて厚生労働省
の機関を紹介するなど、関係機関間
の緊密な連携協力関係を構築する。

  人権侵害一般 労働分野の人権侵害






調
・人権委員会は、積極的救済の対象
となる人権侵害(メディアによる人
権侵害を除く。)について、過料又
は罰金で担保された質問調査権、文
書提出命令権、立入調査権等を有す
る。
・左記の調査等は、厚生労働大臣
(都道府県労働局長)が行う。
調



・人権委員会は、調停(当事者間の
合意による紛争解決を促す手続)・
仲裁(仲裁人が、仲裁判断に従うと
の当事者双方の合意を前提として、
確定判決と同一の効力を持つ判断を
示す手続)を行うことができる。

・調停・仲裁の手続に関しては、各
地において、法律専門家、学識経験
者、一般有識者等の参加を得る体制
の整備を図る。
・左記の調停・仲裁は、厚生労働大
臣(都道府県労働局長)が紛争調整
委員会に行わせる。

・調停については、関係労使の意見
聴取のための規定を設ける。




・人権委員会は、人権侵害の加害者
に対する勧告(人権侵害の事実を指
摘して任意に救済措置を講ずるよう
促す措置)及びその不遵守に対する
公表をすることができる。
・左記の勧告・公表は、厚生労働大
臣が行う。



・人権委員会は、勧告をした事案に
ついて、調査の過程で収集した資料
を被害者が自らの訴訟に活用できる
よう資料提供をすることができる。
・左記の資料提供は、厚生労働大臣
が行う。
・人権委員会は、人権侵害の被害者
の訴訟に参加することができる。
・訴訟参加に関しては、労働分野の
人権侵害についても、人権委員会が
行う。

   
:厚生労働省で行う部分

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