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(参考)


            必置資格等の見直し方針



 厚生労働省所管の57の必置資格については、下記の18の方針に基づき、それぞ

れ見直しを行っているところである。

(1) 廃止を含め在り方検討

 形骸化・形式化しているなど制度を存続させることについて合理性に疑問があるも

のは廃止を含めその在り方を抜本的に見直す。

(2) 代替手法の導入

 プロセス概念に基づくマネジメントシステムの確立など代替手法の導入によってよ

り効果的・効率的に政策目標を達成し得る場合は、代替手法の導入と併せて必置資格

等を撤廃・緩和する。

(3) 必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し

 資格者を置くべきとされる事業場等の単位(必置単位)及び置くべきとされる人数

(必置人数)並びに資格者の業務範囲等について、技術の進歩等の状況変化を踏まえ

数値基準や定義が長期間改定されていないもの等の見直しを行う。

(4) あまりにも細分化された資格の統合・拡大

 必置単位や資格者の業務範囲等があまりにも細分化されているものは、これらの単

位・範囲の統合、拡大等を積極的に図る。

(5) 兼務・統括の許容

 制度の目的とのバランスを損なわない範囲で、資格者が複数の必置単位を兼務又は

統括し得る制度を積極的かつ横断的に導入する。また、既に兼務又は統括が可能とな

っている資格についても、その条件の一層の緩和を検討する。

(6) 外部委託の許容

 制度の目的とのバランスを損なわない範囲で、資格者を選任する代わりに資格者の

果たすべき業務を外部に委託することを積極的に認める。特に、商法上の親会社と子

会社との間や、一括して様々な管理業務を受託している管理会社等に在籍する有資格

者については、必置規制を満たすものとして扱うよう横断的に制度を見直す。なお、

委託先について公益法人要件等を課している場合には、合理性、公平性、公正有効な

競争の確保等の観点から、民間企業等への外部委託も許容するように見直しを行う。

(7) 必置資格等の性格や位置づけの明確化

 必置資格等の性格や位置付けが必ずしも明確でない結果、政策目標の効果的・効率

的な実現が困難となっている場合には、資格者等の職務が効果的に遂行され得るよう、

当該資格の在り方について見直しを行う。

(8) 実務経験要件の見直し

 資格の取得に際し一定の実務経験要件を課しているもの(受験・受講資格要件を含

む。)については、それが合理的かどうか見直しを行うとともに、あまりに長期の実

務経験要件を課しているものについては、その期間短縮を図る。その際、例えば、当

該実務に限定しない関連職務の経験年数等の加味あるいは試験・講習との組合せ等に

より、能力・資質等の確認を行うことも検討する。
 また、受験資格、受講資格として一定の実務経験を課しているものについては、合

理的なもの以外はその要件を撤廃し、代わりに資格取得要件として受験・受講の前後

を問わず一定の実務要件を求めることで、必要な能力・資質の確認を適正に行いつつ、

資格取得希望者の受験・受講の機会を広げることを検討する。

(9) 学歴要件の見直し

 必置資格等の業務内容と直接関係のない学歴等の資格取得要件(受験・受講資格要

件を含む。)は、明確で合理的な理由のない限り廃止する。

(10) 試験・講習の実施

 資格取得の要件として試験の合格や講習の受講が規定されているにもかかわらず、

かかる試験又は講習が毎年実施されていないものは、試験・講習の実施頻度の増加を

図る。

(11) 試験・講習の改善等、資格取得要件の改善

 試験・講習について合否判定基準の公表、科目別合格制の導入、試験問題の公表・

持ち帰りの推進、講習時間・期間の短縮、通信教育の導入、受験料・講習料の積算根

拠の精査を行うなどにより、資格取得の要件等について、その目的・効果を確保しつ

つ、受験者・受講者等にとって透明性が確保されるとともにより利便性が高く負担の

少ない制度となるよう改善を図る。
 また、資格を取得しようとする者の利便性を高めるため、各省庁のホームページに、

所管の資格制度についての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載する。

(12) 関連・類似資格の統合、乗り入れ

 関連又は同種類似の資格等については、資格の統合や業務の相互又は一方的乗り入

れを積極的に推進することを検討するとともに、求められる能力・資質の確認を適正

に行いつつ、合理的な範囲内で試験・講習科目の共通化・免除、履修科目の免除等を

進める。

(13) 受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化公表

 受験資格及び資格取得に係る特例措置の基準について、明文化・公表を進める。ま

た、合理的でないと考えられる特例措置については、是正を含めその在り方を見直す。

(14) 障害を理由とする欠格事由の見直し

 障害を理由とする欠格事由については、政府の障害者施策推進本部決定に沿って所

要の措置を講ずる。

(15) 資格の有効期間又は定期講習の義務づけの見直し

 資格の有効期間又は定期講習の義務付けについて、資格者等に過度の負担を与えて

いるなど合理性がないと判断される場合は、制度の廃止や他の手段への変更、講習期

間・費用の軽減などを含め、その在り方を見直す。

(16) 委託先民間団体の多様化

 業務の独占に伴う弊害の除去と民間資源の活用によって受講者の利便性の向上を図

る観点から、講習事務については公益法人に限定しない複数の民間団体への委託が可

能な制度とするよう検討を行う。

(17) 規制の国際的整合化の視点

 規制の国際的整合化の観点から、個々の必置資格等について諸外国の類似の制度内

容を調査し、制度の不断の見直しにおける重要な参考とする。


 また、外国制度との相互乗り入れなど、経済の国際化に即して必要な措置を講ずる。

(18) 専任規定の見直し

 資格者として選任された者が他の業務を行うことを禁止・制限する専任規定につい

ては、当該資格者の業務内容・業務時間等にかんがみ真に必要である場合を除き、そ

の在り方を見直す。

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