《食鳥の肉等の検査》
1.制度の名称(通称可) | 食鳥の肉等の検査 | ||||||||
2.根拠法令名 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に 関する法律(以下「食鳥検査法」)第15条 |
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3.担当部署名 | 厚生労働省 医薬局 食品保健部 監視安全課 | ||||||||
4.当該制度に係る過去5年間の 制度改正状況 |
(1) 改正年度 なし (2) 改正内容 (3) 背景事情 |
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5.今回の見直し作業の結果 | |||||||||
見直し作業の実施方法 | 第1回食肉・食鳥肉処理問題調整協議会 (平成11年8月10日)及び第2回食肉・ 食鳥肉処理問題調整協議会(平成12年7月 13日)における検討 |
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5−1.国が関与した仕組みとして 維持する必要があるかどうか |
(1) 検討結果 維持する必要がある。 (2) 理由 |
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5−2.自己確認・自主保安を基本と した仕組み(自己責任を重視 した考え方)への転換の状況 |
(1) 検討結果(選択式)
による実施とした。 (2) 上記の説明 (3) 理由 |
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5−2.において、cを選択した場合 | |||||||||
(1)指定検査機関等に検査の実施を委ねる 仕組みとしているものについては、当該 検査機関等として公益法人要件を課して いるかどうか |
(1) 公益法人要件の有無 あり(食鳥検査法第21条) (2)
公益法人要件の有るものはその理由 |
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(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み (自己確認・自主保安化や、優良事業 所等のインセンティブ制度を指すもの とする。)とすることができないと 判断した根拠等 |
(1) 根拠 食鳥検査は、食品衛生上の危害を防止するために、 検査の結果により、とさつ禁止、脱羽禁止、内臓摘出 禁止、廃棄等の行政処分を課す必要がある。このため、 その検査にあたっては、公平性及び中立性が担保され ている必要があることから、自己確認・自主保安化は 適当でない。 (2)
仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした場合 |
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(3)指定検査機関等の指定の条件の国際 基準との整合性(※) |
(1) 指定基準 食鳥検査法第21条及び同法第22条 (2)
指定基準の国際整合性(上記指定基準がISOガイド
・食鳥検査の業務を適正かつ確実に実施するために必要な
・民法第34条の規程により設立された法人以外の者は指定
・厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項
・食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める要件を備える
・厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに
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5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、 重複検査の排除等 |
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(1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化 している場合にあっては、参照基準)と して国際規格を用いているか)。 |
FAO/WHOより、食鳥検査制度については、公的検査機関の 獣医師の監督のもとでの検査制度を確立すること等を内容とした International Code of Hygienic Practice for Poultry Processingが1976年に勧告されており、我が国もこの勧告に 従って公的検査を導入している。 |
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(2)性能規定化 | 指定検査機関としての検査業務を行うのに必要な人的・物的 条件を指定の条件として定めており、その意味で性能規定的な 内容となっていると考えている。 |
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(3)重複検査の排除等 | 重複検査は行われていない。 |
※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ の要求条件と比較をしつつ説明。