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《食鳥の肉等の検査》

1.制度の名称(通称可) 食鳥の肉等の検査
2.根拠法令名  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に
関する法律(以下「食鳥検査法」)第15条
3.担当部署名 厚生労働省 医薬局 食品保健部 監視安全課
4.当該制度に係る過去5年間の
  制度改正状況
(1) 改正年度
  なし

(2) 改正内容
  なし

(3) 背景事情
  なし

5.今回の見直し作業の結果  
見直し作業の実施方法  第1回食肉・食鳥肉処理問題調整協議会
(平成11年8月10日)及び第2回食肉・
食鳥肉処理問題調整協議会(平成12年7月
13日)における検討
  5−1.国が関与した仕組みとして
    維持する必要があるかどうか
(1) 検討結果
  維持する必要がある。

(2) 理由
  食鳥の肉等の検査制度については、(1)
 国内における獣畜の肉の安全性の確保の
 ほか、(2)輸入されるものについても、
 その安全性を確保する上で、輸出相手国に
 検査を義務づけるためには、国内での検査
 制度が必要であること及び獣医師の監督下
 による公的機関による検査制度を確立する
 ことが勧告された(FAO/WHO勧告)こと
 から、公的検査として国が関与していく必要
 がある。

5−2.自己確認・自主保安を基本と
    した仕組み(自己責任を重視
    した考え方)への転換の状況
(1) 検討結果(選択式)
 a: 自己確認・自主保安化を行った。
 b: 第三者認証化を行った。
c 国又は代行機関(指定検査機関等)

 による実施とした。

(2) 上記の説明
  食鳥の肉等の検査制度は、国内における食鳥肉
 の安全性確保のほか、輸入されるものについても、
 その安全性を確保する上で、輸出相手国に検査を
 義務づけるために、国内での検査制度が必要である
 こと及び獣医師の監督下による公的機関による検査
 制度を確立することが勧告(FAO/WHO勧告)された
 ことから、検査制度導入時より、都道府県及び指定
 検査機関による検査を義務づけている。

(3) 理由
  食鳥検査は、食品衛生上の危害を防止するために、
 検査の結果により、とさつ禁止、脱羽禁止、内臓摘出
 禁止、廃棄等の行政処分を課す必要がある。このため、
 その検査にあたっては、公平性及び中立性が担保され
 ている必要があることから、自己確認・自主保安化は
 適当でない。

  5−2.において、cを選択した場合  
  (1)指定検査機関等に検査の実施を委ねる
 仕組みとしているものについては、当該
 検査機関等として公益法人要件を課して
 いるかどうか
(1) 公益法人要件の有無
  あり(食鳥検査法第21条)

(2) 公益法人要件の有るものはその理由
  食鳥検査について、公平性及び中立性が必要である
 ため。

(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み
 (自己確認・自主保安化や、優良事業
 所等のインセンティブ制度を指すもの
 とする。)とすることができないと
 判断した根拠等
(1) 根拠
  食鳥検査は、食品衛生上の危害を防止するために、
 検査の結果により、とさつ禁止、脱羽禁止、内臓摘出
 禁止、廃棄等の行政処分を課す必要がある。このため、
 その検査にあたっては、公平性及び中立性が担保され
 ている必要があることから、自己確認・自主保安化は
 適当でない。

(2) 仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした場合
 にはどのような問題が生じることとなるかを明らかにし、
 かつ、どのような事後的措置を講じればこうした問題の
 発生に対処できると考えるか
  仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした場合は、
 食鳥検査における公平性及び中立性が確保できないため、
 疫病等を有する食鳥の肉の排除ができず、公衆衛生上
 大きな問題となる。

(3)指定検査機関等の指定の条件の国際
 基準との整合性(※)
(1) 指定基準
 食鳥検査法第21条及び同法第22条

(2) 指定基準の国際整合性(上記指定基準がISOガイド
 のどの条項に適合しているかについて項目ごとに説明)
・職員及び設備が、食鳥検査の業務を適正かつ確実に実施
 するために必要な基準に適合していること。(食鳥検査
 法第22条第1項第1号)

4−2−j
5−1−1

・食鳥検査の業務を適正かつ確実に実施するために必要な
 経理的基礎を有していること。(食鳥検査法第22条
 第1項第2号)

4−2−i

・民法第34条の規程により設立された法人以外の者は指定
 してはならない。(食鳥検査法第22条第2項第1号)

4−2―a
4−2−d
4−2−e

・厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項
 について業務規程を定め、厚生労働大臣の認可をうけること。
 (食鳥検査法第28条)

4−8−1−a

・食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める要件を備える
 者に食鳥検査を実施させること。(食鳥検査法第25条第2項)

5−2−1

・厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに
 食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載
 し、及びこれを保存しなければならない。(食鳥検査法第30条)

4−8−1
4−9−1
5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、
    重複検査の排除等
 
  (1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化
 している場合にあっては、参照基準)と
 して国際規格を用いているか)。
 FAO/WHOより、食鳥検査制度については、公的検査機関の
獣医師の監督のもとでの検査制度を確立すること等を内容とした
International Code of Hygienic Practice for Poultry
Processingが1976年に勧告されており、我が国もこの勧告に
従って公的検査を導入している。
(2)性能規定化  指定検査機関としての検査業務を行うのに必要な人的・物的
条件を指定の条件として定めており、その意味で性能規定的な
内容となっていると考えている。
(3)重複検査の排除等  重複検査は行われていない。


※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に

 おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製

 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ

 の要求条件と比較をしつつ説明。

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