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《獣畜の肉等の検査》

1.制度の名称(通称可) 獣畜の肉等の検査
2.根拠法令名 と畜場法第10条
3.担当部署名 厚生労働省 医薬局 食品保健部 監視安全課
4.当該制度に係る過去5年間の
  制度改正状況
(1) 改正年度
  なし

(2) 改正内容
  なし

(3) 背景事情
  なし

5.今回の見直し作業の結果  
見直し作業の実施方法  第1回食肉・食鳥肉処理問題調整協議会
(平成11年8月10日)及び第2回食肉・
食鳥肉処理問題調整協議会(平成12年7月
13日)における検討
  5−1.国が関与した仕組みとして
    維持する必要があるかどうか
(1) 検討結果
  維持する必要がある。

(2) 理由
  獣畜の肉等の検査制度については、(1)
 国内における獣畜の肉の安全性の確保の
 ほか、(2)輸入されるものについても、そ
 の安全性を確保する上で、輸出相手国に
 検査を義務づけるためには、国内での検査
 制度が必要であること及び獣医師の監督下
 による公的機関による検査制度を確立する
 ことが勧告された(FAO/WHO勧告)ことか
 ら、公的検査として国が関与していく必要
 がある。

5−2.自己確認・自主保安を基本と
    した仕組み(自己責任を重視
    した考え方)への転換の状況
(1) 検討結果(選択式)
 a: 自己確認・自主保安化を行った。
 b: 第三者認証化を行った。
c 国又は代行機関(指定検査機関等)

による実施とした。

(2) 上記の説明
  獣畜の肉等の検査制度は、国内における
 食鳥肉の安全性確保のほか、輸入されるもの
 についても、その安全性を確保する上で、
 輸出相手国に検査を義務づけるために、国内
 での検査制度が必要であること及び獣医師の
 監督下による公的機関による検査制度を確立
 することが勧告(FAO/WHO勧告)されたこと
 から、検査制度導入時より、都道府県及び
 指定検査機関による検査を義務づけている。

(3) 理由
  とちく検査は、食品衛生上の危害を防止する
 ために、検査の結果により、とさつ禁止、解体
 禁止、内臓摘出禁止、廃棄等の行政処分を課す
 必要がある。このため、その検査にあたっては、
 公平性及び中立性が担保されている必要がある
 ことから、自己確認・自主保安化は適当でない。

  5−2.において、cを選択した場合  
  (1)指定検査機関等に検査の実施を
 委ねる仕組みとしているものに
 ついては、当該検査機関等として
 公益法人要件を課しているかどうか
(1) 公益法人要件の有無
 なし

(2) 公益法人要件の有るものはその理由
 なし

(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み
 (自己確認・自主保安化や、優良事業
 所等のインセンティブ制度を指すもの
 とする。)とすることができないと
 判断した根拠等
(1) 根拠
  とちく検査は、食品衛生上の危害を防止する
 ために、検査の結果により、とさつ禁止、脱羽
 禁止、内臓摘出禁止、廃棄等の行政処分を課す
 必要がある。このため、その検査にあたっては、
 公平性及び中立性が担保されている必要がある
 ことから、自己確認・自主保安化は適当でない。

(2) 仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした
 場合にはどのような問題が生じることとなるかを
 明らかにし、かつ、どのような事後的措置を講じ
 ればこうした問題の発生に対処できると考えるか
  仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした
 場合は、とちく検査に公平性及び中立性が確保
 できないため、疫病等を有する食鳥の肉の排除が
 できず、公衆衛生上大きな問題となる。
  また、とちく検査は、獣医学的知識に基づいた
 ものであり、さらに肉眼的に判断できない疾病に
 ついては、精密検査等を行わなければならない
 ことから、仮に自己確認とした場合には、すべて
 のとちく場に獣医師を常駐させ、精密検査機器の
 整備が必要になり、そのためには多大な予算を
 必要とすることになり非効率であるため。

(3)指定検査機関等の指定の条件の国際
 基準との整合性(※)
(1) 指定基準
  なし

(2) 指定基準の国際整合性(上記指定基準がISO
 ガイドのどの条項に適合しているかについて項目
 ごとに説明)
  該当なし

5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、
    重複検査の排除等
 
  (1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化
 している場合にあっては、参照基準)と
 して国際規格を用いているか)。
 FAO/WHOより、とちく検査制度については、公的
検査機関の獣医師の監督のもとでの検査制度を確立
すること等を内容としたInternational Code of
Hygienic Practice for Poultry Processingが
1976年に勧告されており、我が国もこの勧告に従っ
て公的検査を導入している。
(2)性能規定化  各都道府県が行う検査について、その方法や人的・
物的条件を定めており、その意味で性能規定的な内容
となっていると考えている。
(3)重複検査の排除等  重複検査は行われていない。


※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に

 おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製

 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ

 の要求条件と比較をしつつ説明。

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