戻る


《食品の命令検査》

1.制度の名称(通称可) 食品の命令検査(食品衛生法)
2.根拠法令名 食品衛生法第14条、第15条
3.担当部署名 厚生労働省 医薬局 食品保健部 企画課
4.当該制度に係る過去5年間の
  制度改正状況
(1) 改正年度
  なし

(2) 改正内容
  なし

(3) 背景事情
  なし

5.今回の見直し作業の結果  
見直し作業の実施方法 平成12年12月食品衛生調査会
  5−1.国が関与した仕組みとして
    維持する必要があるかどうか
(1) 検討結果
  維持する必要がある。

(2) 理由
  不衛生な食品、規格に合わない添加物など
 食品衛生上の危害を生じるおそれのあるもの
 に対しては、特に必要があると認められる
 ような場合には、検査を受けることを命令
 する。
  検査の結果、不適格条項に該当しないと
 いう通知を受けるまでは、当該食品等の販売
 等を禁止するとともに、その検査結果を参酌
 し、より適切な指示をして改善を図っていく
 方途を講じていくこととするため、公的検査
 として国が関与していく必要がある。

5−2.自己確認・自主保安を基本と
    した仕組み(自己責任を重視
    した考え方)への転換の状況
(1) 検討結果(選択式)
 a: 自己確認・自主保安化を行った。
 b: 第三者認証化を行った。
c 国又は代行機関(指定検査機関等)

 による実施とした。

(2) 上記の説明
  これまで、食品の命令検査においては、
 指定の対象を公益法人としていたところ、
 食品衛生調査会の検討結果を踏まえ、指定
 検査機関については、民間検査機関も指定の
 対象としていくことが適当と考えられる。
 しかしながら、その実施に当たっては、
 乳製品による大規模食中毒事件や食品への
 異物混入事件が相次ぎ、食品関係企業の姿勢
 について国民の信頼が大きく揺らいでいると
 いう社会的状況も踏まえ、上記の要件が遵守
 されていることが確実に担保されるよう、
 透明性確保を含め、指定検査機関の指導監督
 の一層の強化を図りつつ、今後適切な機会を
 とらえて行っていく旨、結論が得られたところ。

(3) 理由
  検査主体要件の緩和(公益法人限定から民間
 企業への開放)でさえ社会的状況等も踏まえ、
 慎重であるべきとの結論を得ており、また、
 食品、添加物の飲食に起因する危害が生じた場
 合には、事後的な救済が困難となることから、
 食品製造業者等自身による自己確認・自主保安
 を基本とした仕組みになじまないものと考えて
 いる。

  5−2.において、cを選択した場合  
  (1)指定検査機関等に検査の実施を
 委ねる仕組みとしているものに
 ついては、当該検査機関等として
 公益法人要件を課しているかどうか
(1) 公益法人要件の有無
  あり(食品衛生法第19条の4)

(2) 公益法人要件の有るものはその理由
  食品、添加物の飲食に起因する危害が生じた
 場合には、事後的な救済は困難となることから、
 食品の検査について、公平性・中立性を確保す
 る必要があるため。

(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み
 (自己確認・自主保安化や、優良事業
 所等のインセンティブ制度を指すもの
 とする。)とすることができないと
 判断した根拠等
(1) 根拠
  食品検査においては、食品衛生上の危害を
 防止するために、検査の結果により営業許可の
 取消等の行政処分を課す必要があり、また、
 食品、添加物等の飲食に起因する危害が生じた
 場合には、事後的な救済が困難となることから、
 自己確認・自主保安化は適当ではない。

(2) 仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みと
 した場合にはどのような問題が生じることと
 なるかを明らかにし、かつ、どのような事後的
 措置を講じればこうした問題の発生に対処でき
 ると考えるか
  仮に自己責任の考え方に基づき食品製造業者
 等自身による検査を深める仕組みとした場合に
 は、食品検査における公平性及び中立性が確保
 できないおそれがあるため、公衆衛生上大きな
 問題となる。

(3)指定検査機関等の指定の条件の国際
 基準との整合性(※)
(1) 指定基準
 食品衛生法第19条の4
 食品衛生法施行規則第18条の5
 食品衛生法施行規則第18条の6
 指定検査機関に係る事務の取扱いについて
 (厚生省生活衛生局長通知)

(2) 指定基準の国際整合性(上記指定基準が
 ISOガイドのどの条項に適合しているかに
 ついて項目ごとに説明)
・職員及び設備が、食品衛生法施行規則第18条
 の6第3項に定める基準に適合していること。

4−2−e
     j
     m
     n
4−5−1
4−5−2
4−5−3−g
4−7−1
4−8−1−c
4−9
5−1−1

・検査等の業務を適正かつ確実に実施するために
 必要な経理的基礎を有していること。(食品衛生
 法第19条の2)

4−2−i

・民法第34条の規定により設立された法人で
 あって、その役員又は社員の構成が、食品の検査
 等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれが
 ないものであること。(指定検査機関に係る事務の
 取扱について)

4−2−a
4−2−d
4−2−e
5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、
    重複検査の排除等
 
  (1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化
 している場合にあっては、参照基準)と
 して国際規格を用いているか)。
  組織体制の整備による責任の明確化及び運用の
透明化、各種の標準作業書による手順の統一化、記
録の保管による検査実施内容の明確化、内部精度管
理及び外部精度管理による検査精度の確保等が定め
られており、これらは既にほぼ国際的水準にある。
(2)性能規定化  指定検査機関としての検査業務を行うのに必要な
人的・物的条件を指定の条件として定めており、そ
の意味で性能規定的な内容となっていると考えている。
(3)重複検査の排除等  重複検査は行われていない。


※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に

 おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製

 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ

 の要求条件と比較をしつつ説明。

                        TOP

                        戻る