《食品の命令検査》
1.制度の名称(通称可) | 食品の命令検査(食品衛生法) | ||||||||
2.根拠法令名 | 食品衛生法第14条、第15条 | ||||||||
3.担当部署名 | 厚生労働省 医薬局 食品保健部 企画課 | ||||||||
4.当該制度に係る過去5年間の 制度改正状況 |
(1) 改正年度 なし (2) 改正内容 (3) 背景事情 |
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5.今回の見直し作業の結果 | |||||||||
見直し作業の実施方法 | 平成12年12月食品衛生調査会 | ||||||||
5−1.国が関与した仕組みとして 維持する必要があるかどうか |
(1) 検討結果 維持する必要がある。 (2) 理由 |
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5−2.自己確認・自主保安を基本と した仕組み(自己責任を重視 した考え方)への転換の状況 |
(1) 検討結果(選択式)
による実施とした。 (2) 上記の説明 (3) 理由 |
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5−2.において、cを選択した場合 | |||||||||
(1)指定検査機関等に検査の実施を 委ねる仕組みとしているものに ついては、当該検査機関等として 公益法人要件を課しているかどうか |
(1) 公益法人要件の有無 あり(食品衛生法第19条の4) (2)
公益法人要件の有るものはその理由 |
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(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み (自己確認・自主保安化や、優良事業 所等のインセンティブ制度を指すもの とする。)とすることができないと 判断した根拠等 |
(1) 根拠 食品検査においては、食品衛生上の危害を 防止するために、検査の結果により営業許可の 取消等の行政処分を課す必要があり、また、 食品、添加物等の飲食に起因する危害が生じた 場合には、事後的な救済が困難となることから、 自己確認・自主保安化は適当ではない。 (2)
仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みと |
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(3)指定検査機関等の指定の条件の国際 基準との整合性(※) |
(1) 指定基準 食品衛生法第19条の4 食品衛生法施行規則第18条の5 食品衛生法施行規則第18条の6 指定検査機関に係る事務の取扱いについて (厚生省生活衛生局長通知) (2)
指定基準の国際整合性(上記指定基準が
・検査等の業務を適正かつ確実に実施するために
・民法第34条の規定により設立された法人で
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5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、 重複検査の排除等 |
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(1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化 している場合にあっては、参照基準)と して国際規格を用いているか)。 |
組織体制の整備による責任の明確化及び運用の 透明化、各種の標準作業書による手順の統一化、記 録の保管による検査実施内容の明確化、内部精度管 理及び外部精度管理による検査精度の確保等が定め られており、これらは既にほぼ国際的水準にある。 |
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(2)性能規定化 | 指定検査機関としての検査業務を行うのに必要な 人的・物的条件を指定の条件として定めており、そ の意味で性能規定的な内容となっていると考えている。 |
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(3)重複検査の排除等 | 重複検査は行われていない。 |
※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ の要求条件と比較をしつつ説明。