《簡易専用水道の検査》
1.制度の名称(通称可) | 簡易専用水道の検査 | ||||||||
2.根拠法令名 | 水道法第34条の2第2項 | ||||||||
3.担当部署名 | 厚生労働省 健康局 水道課 | ||||||||
4.当該制度に係る過去5年間の 制度改正状況 |
(1) 改正年度 なし (2) 改正内容 (3) 背景事情 |
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5.今回の見直し作業の結果 | |||||||||
見直し作業の実施方法 | 生活環境審議会水道部会における検討 | ||||||||
5−1.国が関与した仕組みとして 維持する必要があるかどうか |
(1) 検討結果 維持する必要がある。 (2) 理由 |
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5−2.自己確認・自主保安を基本と した仕組み(自己責任を重視 した考え方)への転換の状況 |
(1) 検討結果(選択式)
による実施とした。 (2) 上記の説明 (3) 理由 |
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5−2.において、cを選択した場合 | |||||||||
(1)指定検査機関等に検査の実施を 委ねる仕組みとしているものに ついては、当該検査機関等として 公益法人要件を課しているかどうか |
(1) 公益法人要件の有無 あり (2)
公益法人要件の有るものはその理由 |
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(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み (自己確認・自主保安化や、優良事業 所等のインセンティブ制度を指すもの とする。)とすることができないと 判断した根拠等 |
(1) 根拠 簡易専用水道の不適切な管理により、水道水 が汚染された場合の健康被害の重大性に鑑み、 当該水道により供給される水の衛生確保のため、 簡易専用水道の管理について専門的な知識と 経験を有する第三者機関による検査制度が 必要である。例えば、平成6年の神奈川県平塚市 の雑居ビルでは、ビル内の簡易専用水道において 検査・管理体制が確立していなかったため、クリ プトスポリジウムによる集団感染が発生している。 (2) 仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした |
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(3)指定検査機関等の指定の条件の国際 基準との整合性(※) |
(1) 指定基準 指定基準は、「水道法第三四条のニ第ニ項の指定 について」(昭和61年8月14日衛水第156号 厚生省環境衛生局水道環境部長通知)により基準を 定めている。 (2) 指定基準の国際整合性 |
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5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、 重複検査の排除等 |
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(1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化 している場合にあっては、参照基準)と して国際規格を用いているか)。 |
なし(国際規格は存在しない) | ||||||||
(2)性能規定化 | 検査項目及び判定基準を定めた「簡易専用水道の 規制について」(昭和53年6月23日環水第68号 厚生省環境衛生局水道環境部水道整備課長通知)に より性能を定めている。 |
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(3)重複検査の排除等 | 該当なし |
※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ の要求条件と比較をしつつ説明。