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《簡易専用水道の検査》

1.制度の名称(通称可) 簡易専用水道の検査
2.根拠法令名 水道法第34条の2第2項
3.担当部署名 厚生労働省 健康局 水道課
4.当該制度に係る過去5年間の
  制度改正状況
(1) 改正年度
 なし

(2) 改正内容
 なし

(3) 背景事情
 なし

5.今回の見直し作業の結果  
見直し作業の実施方法 生活環境審議会水道部会における検討
  5−1.国が関与した仕組みとして
    維持する必要があるかどうか
(1) 検討結果
 維持する必要がある。

(2) 理由
 ビル等の受水槽を有する水道では、管理の
 不徹底から衛生上の問題が発生するおそれ
 があり、その管理について専門的な知識と
 経験を有する地方公共団体の機関又は国が
 指定する者が第三者として定期的な管理の
 検査を行うことにより、利用者の衛生上の
 安全を確保する必要がある。

5−2.自己確認・自主保安を基本と
    した仕組み(自己責任を重視
    した考え方)への転換の状況
(1) 検討結果(選択式)
 a: 自己確認・自主保安化を行った。
 b: 第三者認証化を行った。
c 国又は代行機関(指定検査機関等)

による実施とした。

(2) 上記の説明
 水道法第34条の2第2項により、簡易専用
 水道の設置者は、簡易専用水道の管理につい
 て、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣が
 指定する者の検査を受けなければならないと
 されている。

(3) 理由
  簡易専用水道では、管理の不徹底から
 衛生上の問題が発生するおそれがあり、その
 管理について専門的な知識と経験を有する
 地方公共団体の機関又は国が指定する者が、
 第三者として定期的な管理の検査を行うこと
 により、利用者の衛生上の安全を確保する
 必要がある。

  5−2.において、cを選択した場合  
  (1)指定検査機関等に検査の実施を
 委ねる仕組みとしているものに
 ついては、当該検査機関等として
 公益法人要件を課しているかどうか
(1) 公益法人要件の有無
 あり

(2) 公益法人要件の有るものはその理由
  地方公共団体の機関と同等に検査を公正に
 行い得る者であることが必要なため。なお、
 規制改革委員会の見解を踏まえ、指定の要件
 等を含めて見直しの検討中。  

(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み
 (自己確認・自主保安化や、優良事業
 所等のインセンティブ制度を指すもの
 とする。)とすることができないと
 判断した根拠等
(1) 根拠
  簡易専用水道の不適切な管理により、水道水
 が汚染された場合の健康被害の重大性に鑑み、
 当該水道により供給される水の衛生確保のため、
 簡易専用水道の管理について専門的な知識と
 経験を有する第三者機関による検査制度が
 必要である。例えば、平成6年の神奈川県平塚市
 の雑居ビルでは、ビル内の簡易専用水道において
 検査・管理体制が確立していなかったため、クリ
 プトスポリジウムによる集団感染が発生している。

(2)  仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした
  場合にはどのような問題が生じることとなるかを
  明らかにし、かつ、どのような事後的措置を講じ
  ればこうした問題の発生に対処できると考えるか
   簡易専用水道の適正な管理についての検査には
  専門的な知識と経験が必要であり、仮に自己責任
  による検査とした場合、簡易専用水道の受水槽の
  設置の管理・検査の不備で、設置者ではないマン
  ション等住人である他者が、感染症の発生等の
  重大な健康被害を被る可能性があり、第三者機関
  による検査体制は必要不可欠である。
   このような健康被害を防止するための検査は、
  事後的な措置で対応すべき性格のものではない。  

(3)指定検査機関等の指定の条件の国際
 基準との整合性(※)
(1) 指定基準
  指定基準は、「水道法第三四条のニ第ニ項の指定
 について」(昭和61年8月14日衛水第156号
 厚生省環境衛生局水道環境部長通知)により基準を
 定めている。

(2) 指定基準の国際整合性
  該当なし(国際基準は存在しない。)

5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、
    重複検査の排除等
 
  (1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化
 している場合にあっては、参照基準)と
 して国際規格を用いているか)。
 なし(国際規格は存在しない)
(2)性能規定化   検査項目及び判定基準を定めた「簡易専用水道の
 規制について」(昭和53年6月23日環水第68号
 厚生省環境衛生局水道環境部水道整備課長通知)に
 より性能を定めている。
(3)重複検査の排除等  該当なし


※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に

 おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製

 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ

 の要求条件と比較をしつつ説明。

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