《理容所の使用前検査》
1.制度の名称(通称可) | 理容所の使用前検査 | ||||||||
2.根拠法令名 | 理容師法第11条の2 | ||||||||
3.担当部署名 | 厚生労働省 健康局 生活衛生課 | ||||||||
4.当該制度に係る過去5年間の 制度改正状況 |
(1) 改正年度 なし (2) 改正内容 (3) 背景事情 |
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5.今回の見直し作業の結果 | |||||||||
見直し作業の実施方法 | ・都道府県等に対する実態調査の実施 ・関係団体からのヒアリング |
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5−1.国が関与した仕組みとして 維持する必要があるかどうか |
(1) 検討結果 国の関与はなく、技術的助言に限られる。 (2)
理由 |
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5−2.自己確認・自主保安を基本と した仕組み(自己責任を重視 した考え方)への転換の状況 |
(1) 検討結果(選択式)
による実施とした。 (2) 上記の説明 (3) 理由 |
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5−2.において、cを選択した場合 | |||||||||
(1)指定検査機関等に検査の実施を 委ねる仕組みとしているものに ついては、当該検査機関等として 公益法人要件を課しているかどうか |
(1) 公益法人要件の有無 なし (2) 公益法人要件の有るものはその理由 |
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(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み (自己確認・自主保安化や、優良事業 所等のインセンティブ制度を指すもの とする。)とすることができないと 判断した根拠等 |
(1) 根拠 理容所の使用前検査は、感染症防止等の観点 からの公衆衛生の確保を目的としていることから、 一定の専門的知見を有する第三者による客観的な 判断が必要であり、自己確認等をもって都道府県 等の検査に替えることは適当ではない。 (2)
仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みと |
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(3)指定検査機関等の指定の条件の国際 基準との整合性(※) |
(1) 指定基準 (2) 指定基準の国際整合性 |
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5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、 重複検査の排除等 |
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(1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化 している場合にあっては、参照基準) として国際規格を用いているか)。 |
国際規格は存在しない | ||||||||
(2)性能規定化 | 都道府県等の条例・規則で作業室、消毒室の面積、 採光照度、換気量等が定められている。 |
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(3)重複検査の排除等 | 使用前検査のみなので重複検査はない。 |
※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ の要求条件と比較をしつつ説明。