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《クリーニング所の使用前検査》

1.制度の名称(通称可) クリーニング所の使用前検査
2.根拠法令名 クリーニング業法第5条の2
3.担当部署名 厚生労働省 健康局 生活衛生課
4.当該制度に係る過去5年間の
  制度改正状況
(1) 改正年度
 なし

(2) 改正内容
 なし

(3) 背景事情
 なし

5.今回の見直し作業の結果  
見直し作業の実施方法 ・都道府県等に対する実態調査の実施
・関係団体からのヒアリング
  5−1.国が関与した仕組みとして
    維持する必要があるかどうか
(1) 検討結果
 国の関与はなく、技術的助言に限られる。

(2) 理由
 自治事務となっている。

5−2.自己確認・自主保安を基本と
    した仕組み(自己責任を重視
    した考え方)への転換の状況
(1) 検討結果(選択式)
 a: 自己確認・自主保安化を行った。
 b: 第三者認証化を行った。
c 国又は代行機関(指定検査機関等)

による実施とした。

(2) 上記の説明
  クリーニング業法第5条の2の規定により使用前
 検査については、都道府県・政令市・特別区が検査
 を行うこととされている。

(3) 理由
  クリーニング所の使用前検査は、衛生的なクリー
 ニング業の運営の確保や皮膚病などの感染症防止等
 の観点からの公衆衛生の確保を目的としていること
 から、一定の専門的知見を有する第三者による客観
 的な判断が必要であり、自己確認等をもって都道府
 県等の検査に替えることは適当ではない。

  5−2.において、cを選択した場合  
  (1)指定検査機関等に検査の実施を
  委ねる仕組みとしているものに
  ついては、当該検査機関等として
  公益法人要件を課しているかどうか
(1) 公益法人要件の有無
 なし

(2) 公益法人要件の有るものはその理由

(2)自己責任の考え方に基づいた仕組み
  (自己確認・自主保安化や、優良
  事業所等のインセンティブ制度を
  指すものとする。)とすることが
  できないと判断した根拠等
(1) 根拠
  クリーニング所の使用前検査は、衛生的なクリ
 ーニング業の運営の確保や皮膚病などの感染症
 防止等の観点からの公衆衛生の確保を目的として
 いることから、一定の専門的知見を有する第三者
 による客観的な判断が必要であり、自己確認等を
 もって都道府県等の検査に替えることは適当では
 ない。

(2) 仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした
 場合にはどのような問題が生じることとなるかを
 明らかにし、かつ、どのような事後的措置を講じ
 ればこうした問題の発生に対処できると考えるか
  クリーニング所の使用前検査について、自己
 確認化をした場合には、不衛生な施設において
 クリーニングが行われる恐れがあり、衛生的なク
 リーニング業の運営の確保や皮膚病などの感染症
 防止等ができなくなる恐れがある。

(3)指定検査機関等の指定の条件の
  国際基準との整合性(※)
(1) 指定基準

(2) 指定基準の国際整合性

  5−3.基準の国際的整合化・性能規定化、
    重複検査の排除等
 
  (1)国際整合化(基準の基礎(性能規定化
 している場合にあっては、参照基準)
 として国際規格を用いているか)。
 国際規格は存在しない
(2)性能規定化  都道府県等の条例・規則で作業室、仕上げ室の
面積等が定められている。
(3)重複検査の排除等  使用前検査のみなので重複検査はない。


※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に

 おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製

 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ

 の要求条件と比較をしつつ説明。

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