《特定機械等の検査等》
1.制度の名称(通称可) | 特定機械等の検査等 | ||||||||
2.根拠法令名 | 労働安全衛生法第38条、 第41条、第44条、 第44条の2 |
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3.担当部署名 | 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 |
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4.当該制度に係る過去5年間の 制度改正状況 |
(1) 改正年度 平成11年度 (2) 改正内容 (3) 背景事情 ○ このほか特定機械等に関し、 |
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5.今回の見直し作業の結果 | |||||||||
見直し作業の実施方法 | 労働安全衛生法における代行機関制度に係る検討会 (平成11年8月〜平成11年12月) |
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5−1.国が関与した仕組みとして 維持する必要があるかどうか |
(1) 検討結果 維持する必要がある。 (2) 理由 |
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5−2.自己確認・自主保安を基本と した仕組み(自己責任を重視 した考え方)への転換の状況 |
(1) 検討結果(選択式)
による実施とした。 (2) 上記の説明 (3) 理由 |
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5−2.において、cを選択した場合 | |||||||||
(1)指定検査機関等に検査の 実施を委ねる仕組みとして いるものについては、当該 検査機関等として公益法人 要件を課しているかどうか |
(1) 公益法人要件の有無 平成12年の規則改正により公益法人要件を廃止 した。 (2) 公益法人要件の有るものはその理由 |
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(2)自己責任の考え方に 基づいた仕組み(自己確認・ 自主保安化や、優良事業所等 のインセンティブ制度を指す ものとする。)とすることが できないと判断した根拠等 |
(1) 根拠 仮に特定機械等について自己確認化をした場合 には、検査を行う組織は当該事業場の一部である ため、事業場全体の利益を考えた判断が行われる 可能性もあり、検査の公正性が担保されなくなる おそれがある。 優良事業場についてのみインセンティブ制度と して自己確認を認めることとしたとしても、事業 場内部での価値判断により結果が歪められるおそ れは否定できない。 (2)
仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした |
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(3)指定検査機関等の指定の 条件の国際基準との整合性(※) |
(1) 指定基準 製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和47年 労働省令第44号)(以下「機関則」という。)第1条 の4、第4条、第13条及び第19条の5において、 製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定 代行機関及び型式検定代行機関の指定の対象となる 法人の役員構成、検査組織等についての基準が示され ている。 (2)
指定基準の国際整合性(上記指定基準がISO
・検査長が置かれていること。(機関則第1条の4
・検査員の数が検査の業務を行うために必要な数以上
・検査の業務を的確かつ円滑に行うため必要な経理的基礎を
・検査の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を
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5−3.基準の国際的整合化・ 性能規定化、重複検査の 排除等 |
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(1)国際整合化(基準の基礎 (性能規定化している場合に あっては、参照基準)として 国際規格を用いているか)。 |
基準の国際整合化については、平成7年度にクレーン構造規格及び 移動式クレーン構造規格を見直す等、逐次進めているところである。 |
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(2)性能規定化 | ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格につては平成14年度中に 性能規定化することとしている。 |
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(3)重複検査の排除等 | 該当なし |
※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ の要求条件と比較をしつつ説明。