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《特定機械等の検査等》

1.制度の名称(通称可) 特定機械等の検査等
2.根拠法令名 労働安全衛生法第38条、
第41条、第44条、
第44条の2
3.担当部署名 厚生労働省 労働基準局
安全衛生部 安全課
4.当該制度に係る過去5年間の
  制度改正状況
(1) 改正年度
 平成11年度

(2) 改正内容
  「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」
 (平成12年労働省令第12号)により、
 民法第34条法人の限定を解除した。

(3) 背景事情
  検査・検定制度は、発足以来長年を経過し、
 民間においても検査・検定の技術が定着して
 きており、営利法人においても技術面では
 検査・検定を行える水準を有しているところ
 もあると考えられた。

○ このほか特定機械等に関し、
(1) 労働基準監督署長が認めたボイラー等について
 開放検査の周期の延長(平成8年2年連続運転、
 平成11年4年連続運転について試行)

(2) 移動式クレーン等について、製造検査後改めて
 検査を受けなければならない期間の延長等の見直し
 を行っている。

5.今回の見直し作業の結果  
見直し作業の実施方法  労働安全衛生法における代行機関制度に係る検討会
(平成11年8月〜平成11年12月)
  5−1.国が関与した仕組みとして
    維持する必要があるかどうか
(1) 検討結果
 維持する必要がある。

(2) 理由
  ボイラー等の危険な機械等は一旦事故となれば
 大きな被害をもたらすおそれがあり、その製造、
 使用にあたっての検査には厳正な中立性、公正性
 が必要である。
  このため、検査については国が関与した仕組み
 とする必要がある。

5−2.自己確認・自主保安を基本と
    した仕組み(自己責任を重視
    した考え方)への転換の状況
(1) 検討結果(選択式)
 a: 自己確認・自主保安化を行った。
 b: 第三者認証化を行った。
c 国又は代行機関(指定検査機関等)

による実施とした。

(2) 上記の説明
  特定機械等は、重大な労働災害を起こすおそれ
 がある特に危険な機械等としてその安全を確保
 するため規制しているもので、国又は代行機関に
 より検査を実施することとしている。

(3) 理由
  ボイラー等の危険な機械等は一旦事故となれば
 大きな被害をもたらすおそれがあり、その製造、
 使用にあたっての検査には厳正な中立性、公正性
 が必要であり、検査を行う者が利害関係に影響を
 受けず、検査を公正、客観的に実施できることが
 必要である。
  このため、国又は代行機関による検査を維持
 することが必要であると考えている。
  なお、ボイラー等については、優良な安全管理の
 能力を有する事業場を対象として、自己確認等の
 インセンティブ制度について平成13年度から検討
 することとしている。

  5−2.において、cを選択した場合  
  (1)指定検査機関等に検査の
 実施を委ねる仕組みとして
 いるものについては、当該
 検査機関等として公益法人
 要件を課しているかどうか
(1) 公益法人要件の有無
  平成12年の規則改正により公益法人要件を廃止
 した。

(2) 公益法人要件の有るものはその理由

(2)自己責任の考え方に
 基づいた仕組み(自己確認・
 自主保安化や、優良事業所等
 のインセンティブ制度を指す
 ものとする。)とすることが
 できないと判断した根拠等
(1) 根拠
   仮に特定機械等について自己確認化をした場合
  には、検査を行う組織は当該事業場の一部である
  ため、事業場全体の利益を考えた判断が行われる
  可能性もあり、検査の公正性が担保されなくなる
  おそれがある。
   優良事業場についてのみインセンティブ制度と
  して自己確認を認めることとしたとしても、事業
  場内部での価値判断により結果が歪められるおそ
  れは否定できない。

(2)  仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした
  場合にはどのような問題が生じることとなるかを
  明らかにし、かつ、どのような事後的措置を講じ
  ればこうした問題の発生に対処できると考えるか
   自己確認とした場合には上記のような問題が
  あるが、優良な安全管理実績を有する事業場に
  対する自己確認等のインセンティブ制度について、
  考えられる制度の形態、チェックシステム、不適
  当な場合のペナルティ等について平成13年度
  から検討することとしている。

(3)指定検査機関等の指定の
 条件の国際基準との整合性(※)
(1) 指定基準
  製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和47年
 労働省令第44号)(以下「機関則」という。)第1条
 の4、第4条、第13条及び第19条の5において、
 製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定
 代行機関及び型式検定代行機関の指定の対象となる
 法人の役員構成、検査組織等についての基準が示され
 ている。

(2)  指定基準の国際整合性(上記指定基準がISO
  ガイドのどの条項に適合しているかについて項目ごと
  に説明)
  ・法人であって、その役員又は構成員の公正が検査の
   実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  (機関則第1条の4第1号等)

4−2−d
4−2−m

・検査長が置かれていること。(機関則第1条の4
 第2号等)

4−2−j

・検査員の数が検査の業務を行うために必要な数以上
 であること。(機関則第1条の4第3号等)

4−2−j

・検査の業務を的確かつ円滑に行うため必要な経理的基礎を
 有するものであること。(機関則第1条の4第6号等)

4−2−h
4−2−i

・検査の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を
 行うことにより検査が不公正になるおそれのないもの
 であること。(機関則第1条の4第7号等)

4−2−l
5−3.基準の国際的整合化・
    性能規定化、重複検査の
    排除等
 
  (1)国際整合化(基準の基礎
 (性能規定化している場合に
 あっては、参照基準)として
 国際規格を用いているか)。
 基準の国際整合化については、平成7年度にクレーン構造規格及び
移動式クレーン構造規格を見直す等、逐次進めているところである。
(2)性能規定化  ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格につては平成14年度中に
性能規定化することとしている。
(3)重複検査の排除等  該当なし


※(注)事項「5−2−(3)指定検査機関等の指定の条件の国際基準との整合性」に

 おいては、指定検査機関等の指定の条件について、ISO/IECガイド65(製

 品認証機関に対する一般要求事項)【別紙】において示されている製品認証機関へ

 の要求条件と比較をしつつ説明。

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