別添


     平成13年度において社会保険庁が達成すべき目標について

 平成13年度において、厚生労働大臣が社会保険庁長官に権限を委任した事務に係

る社会保険庁が達成すべき目標は、別表のとおりとする。

 なお、平成14年度以降に係る目標については、社会保険庁の自律性を高める観点

から、可能な限り具体的かつ客観的な基準となるよう引き続き検討を進め、逐次改善

を図るものとする。

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