戻る


(別紙5)



          改正雇用保険法の円滑な施行





〔早期再就職を促進するための給付体系の整備〕



○ 中高年リストラ層等への求職者給付の重点化 <13年4月施行>



 ・自発的に転職を希望する者等離職前から予め再就職の準備ができるような者に対

 する給付日数は、被保険者であった期間に応じて90〜180日とするのに対し中高齢

 年層を中心に倒産・解雇等による離職者には、年齢及び被保険者であった期間に

 応じて90〜330日と十分な給付日数が確保されるよう給付日数の再編を行った。



 一般の離職者に対する給付日数

被保険者であった期間
区分
5年未満 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日


倒産・解雇等による離職者に対する給付日数

被保険者であった期間
年齢

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上45歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
○ 倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)に該当する者の例



1 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)

に伴い離職した者



2 事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した者及び当該事業

所の被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者



3 事業所の廃止(裁判上の手続を伴わない私的整理等により事業活動が停止し、再

開される見込みがない場合を含む。)に伴い離職した者



4 解雇(重責解雇を除く。)により離職した者



5 事業所から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者

(人員整理を目的とする希望退職者募集に応じ、退職した者を含む。)



6 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又 は

低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得

なかった場合に限る。)

                            TOP

                            戻る