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(別紙1)



             緊急雇用創出特別奨励金の概要





1 趣旨



 雇用失業情勢が悪化し、完全失業率に基づく発動要件を満たした地域内に所在する

事業主が、中高年の非自発的離職者を公共職業安定所の紹介により、常用労働者とし

て雇い入れた場合に1人あたり30万円の奨励金を支給するもの(平成13年度末ま

での事業として、一般会計で600億円の基金を設け、平成11年1月より実施)。



2 今回延長する拡充の内容(平成12年5月16日から平成13年5月15日までの暫定措

置として講じられたものを、さらに同年9月30日まで延長)

  拡充前 拡充後
雇入れ事業主 雇入れ1カ月後の
 常用労働者数が雇入れ
 前よりも増加していること。
※一定期間常用労働者を
 解雇していないこと等の要件有
撤廃

※一定期間
 常用労働者を解雇
 していないこと等
 の要件有
雇入れ対象労働者 ・45歳以上60歳未満の
 非自発的離職者
・同左
45歳以上60歳未満の
 公共職業訓練受講者
全国での発動要件
(※)
・全国において、連続する
 3カ月の各月における完全
 失業率(季節調整値)が
 5.2%を超える場合
・全国において、単月の完全
 失業率(季節調整値)が5.0%
 以上となった場合
発動期間 3か月間 6か月間
  ※)地域ブロック(沖縄県を含む)は、連続する2・四半期の完全失業率の平均

    が5.4%を超える場合に発動

 (注)下線部分は拡充部分を示す。





3 申込窓口



 都道府県高年齢者雇用開発協会

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