トップページ


財形教育融資制度

 


 子の教育は、勤労者の生活設計のうえで、持家の取得と同様に重要なものであ

り、かつ、大きな負担となっています。そこで財形貯蓄をしている勤労者を対象

にした財形教 育融資制度があります。





 ○しくみ

                                   


  
 雇用促進 
事業団
 
 

直接融資
 





 
──────────────→
───→
 
 事業主等 
 
───→










転貸融資 (転貸)

直接融資
└───────────────→


 
共済
 組合等 
 

直接融資
──────────────→


 財形教育融資は、財形貯蓄をしている勤労者に直接又は事業主を通じて進学資金

(勤労者本人又はその親族が大学、高等学校等へ進学するために必要な資金)及び

就学資金(在学中に必要な資金)の融資を行うもので、雇用促進事業団が業務を委

託した銀行などの金融機関(財形教育融資業務取扱店)が申込み窓口になっていま

す。





  @ 融資対象者

    財形貯蓄をしている勤労者(直接融資の場合)

    財形貯蓄をしている勤労者に教育資金の融資を行う事業主及び事業主団体

    (転貸融資の場合)



  A 融資額

    財形貯蓄残高の5倍(最高450万円まで)です。



  B 利率

    年2.52%(固定金利制、平成11年7月1日現在)



  C 償還期間

    8年以内

    なお、申込者が希望する場合には、進学資金は、修業期間以内で最長4年

   まで、修学資金は、修業残期間以内で最長3年間まで元金の据置があります。



  D 保証人

    連帯保証人又は財形信用保証(株)の債務保証が必要になります。

                         TOP

                       トップページ