中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う 経過措置に関する政令案要綱 一 退職金等に関する経過措置 1 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済 契約の被共済者が施行日以後に退職した場合の従前の算定方法により算定した額 及び施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合の従 前の算定方法により算定した額を定めるものとすること。 2 その他所要の経過措置を講ずるものとすること。 二 その他 この政令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。