タイトル:「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置

     に関する政令案」について





発  表:平成11年3月26日(金)

担  当:労働省労政局勤労者福祉部福祉課

                 電 話 03-3593-1211(内線5361)

                     03-3502-1589(夜間直通)









 本日、標記政令案(別紙参照)が閣議決定された。

 これは、予定運用利回りの見直し等を内容とする「中小企業退職金共済法の一部を

改正する法律」(平成10年法律第46号)が本年4月1日より施行されることに伴

い、その施行の日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職し

た場合の退職金等の額の算定に関し、所要の事項を定めるものである。





中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令案要綱




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