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別紙 勤労者財産形成持家融資の返済が困難になっている方の返済方法の特例 1 対象者 勤務先の都合により離職を余儀なくされたこと、勤務先の業績悪化などにより 給与等が減収になったこと等によりローンの返済が困難になっている方 2 返済方法の特例の内容 返済期間を最長10年間延長して、毎月の返済額を軽減します。 さらに、失業中の方又は収入が大幅に減少している方には、最長3年間の据置 期間(利息のみの支払い)を設け、融資利率が、5%を超えている場合は据置期 間中の利率を5%に引き下げることができることとします。 その他に、自宅を一時的に賃貸し家賃収入をローン返済にあてることができる 場合があります。 3 お申し出の期間等 平成10年12月2日から平成12年3月31日までのお申し出の方に限り、 雇用促進事業団が事情等を審査のうえ、特例措置を適用します。 詳しい手続き方法等のお問い合わせ、ご相談は雇用促進事業団融資財形部 (tel 03-3222-8124)でお受けいたします。