タイトル:勤労者財産形成持家融資の返済困難者への対応について −勤労者財産形成促進法施行令の一部改正について− 発 表:平成10年11月27日(金) 担 当:労政局勤労者福祉部企画課 電 話 03-3593-1211(内線5352) 03-3502-1599(夜間直通)
景気低迷が続く中で、企業倒産による失業等が増大しており、これらの失業者や 年収が大幅に減少した者等住宅ローン返済が困難となっている者について対策を講 じることが必要となっている。 このため、勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の貸付けの条件を変更すること ができる場合を拡大する必要があることから、勤労者財産形成促進法施行令の一部 改正を行い、勤労者財産形成持家融資を受けた勤労者が災害その他特別の事由によ り返済が困難となった場合にその貸付けの条件を変更することができることとした。 この改正は、「住宅金融公庫等の融資に関し緊急に講ずべき対策について」(平 成10年10月23日閣議決定)に盛り込まれた対策を講ずるための整備であり、 具体的内容は、本改正政令の施行日と同日付けで認可する予定の雇用促進事業団勤 労者財産形成業務方法書の改正により措置することとしている(別紙参照)。 なお、この改正は、公布の日(平成10年12月2日を予定)から施行すること とする。
勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令案要綱 一 勤労者財産形成持家融資を受けた勤労者が災害その他特別の事由により返済が 困難となった場合にその貸付けの条件を変更することができるものとすること 。(第三十七条の三関係) 二 この政令は、公布の日から施行することとすること。