勤労者財産形成持家融資に関し緊急に講ずべき対策について 1 中古住宅融資の拡充 中古住宅融資の築後経過年数要件を緩和する。 2 返済が困難な者に対する措置 勤務先の倒産等により、財形持家融資に係る元利金の支払いが著しく困難とな っていると認められる者に関し、次の対策を講じる。 (1) 家計の実情に応じ、償還期間を最長10年間延長することにより、毎月の 返済負担を軽減する。 (2) 必要に応じ、3年間の据置期間を設けることができるものとし、据置期間 における金利の引下げ(引下げ後の金利は5%を下回らないものとする。) を行うことができるものとする。 (3) 財形持家融資に係る住宅を一時的に賃貸し、賃料収入を返済に充てること ができるよう、取扱いを弾力化する。