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     勤労者財産形成持家融資に関し緊急に講ずべき対策について  







1 中古住宅融資の拡充



  中古住宅融資の築後経過年数要件を緩和する。





2 返済が困難な者に対する措置



  勤務先の倒産等により、財形持家融資に係る元利金の支払いが著しく困難とな

 っていると認められる者に関し、次の対策を講じる。



 (1) 家計の実情に応じ、償還期間を最長10年間延長することにより、毎月の

   返済負担を軽減する。

 (2) 必要に応じ、3年間の据置期間を設けることができるものとし、据置期間

   における金利の引下げ(引下げ後の金利は5%を下回らないものとする。)

   を行うことができるものとする。

 (3) 財形持家融資に係る住宅を一時的に賃貸し、賃料収入を返済に充てること

   ができるよう、取扱いを弾力化する。








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