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(別添1)





         個別的労使紛争処理制度の在り方について





1 労働委員会活用案

  現行の地方労働委員会がもつ従来の労働争議調整権限、不当労働行為救済権限

 に加え、個別的労働関係上の苦情・紛争についての情報提供等の機能を与える案

 であるが、労働委員会に蓄積された知識経験の活用が可能等との指摘がある一方、

 三者構成は個別的労使紛争の相談・あっせんに果たして必要ないし有用か疑問が

 あり、また、団体的労使紛争の調整機関であり不当労働行為の救済機関であると

 いう従来のイメージが個別的労使紛争に関する簡易な相談・あっせん機関となる

 ことの妨げとならないか、という懸念もある。



2 「雇用関係委員会」案

  地方労働委員会を国の機関とし、労働関係上全ての苦情・紛争についての相談

 ・調整機能を与える案であるが、紛争解決に当たる職員のキャリア形成のための

 職場が広がり、専門職としての教育訓練と処遇・キャリア発展を図りやすいなど

 の長所がある一方、地方分権化の流れに逆らうこと、行政改革の中での組織・定

 員確保が困難であること、などの困難さがある。



3 労政主管事務所活用案

  個別的労使紛争の相談・あっせんサービスに実績のある都道府県の労政主管事

 務所を活用する案であるが、各都道府県が地方の実情とニーズに密着した特色あ

 るサービスを提供できるなどの長所がある一方、都道府県ごとのサービスの質量

 における差異の存在、専門的能力を持った者を確保することが困難であること、

 などの問題がある。



4 民事調停制度活用案

  現行の民事調停制度に調停委員に労使が参画する雇用関係調停制度を設ける案

 であるが、個別的労使紛争の簡易な解決手続を充実させることができるなどの長

 所がある一方、民事調停は裁判所による権利紛争についての調停サービスとして

 その機能が限定されており、多種多様な苦情・紛争についてワン・ストップ・サ

 ービスとしての情報提供等の柔軟で幅広い機能を果たすことが難しいこと、など

 の問題がある。



5 都道府県労働局案

  労働基準、職業安定及び女性少年の各関係事務を所掌する都道府県単位機関を

 統合した「都道府県労働局」を設置し、個別労使紛争の相談及び解決の助言、指

 導の機能を整備する案であるが、既存の行政組織を利用しつつ、労使紛争の新た

 なニーズに対応した全国的かつ包括的なサービスを展開できること、専門的職員

 の養成とキャリア発展を図ることができること、などの長所がある一方、司法警

 察権限と行政監督権限を背景とした行政機関と労使双方に対する苦情・紛争処理

 を行うサービス機関とは適切に調和するかという問題がある。



6 「雇用関係相談センター」案

  国民生活センターと消費生活センターをモデルとし、労使公益委員、労使の実

 務経験者、法律の専門家などによる情報提供・相談等や簡易なあっせんサービス

 を行う雇用関係相談センターを設置する案であるが、公平性・専門性の確保が容

 易であることなどの長所がある一方、専門的な人材の確保や常勤職員の養成、キ

 ャリア発展などを図ることが課題である。






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