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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱
1 加入手続の簡素化
退職金共済契約の申込みを行う際に申込金を添えることを要しないものとすること。
2 特定退職金共済制度との通算制度の創設
(1)特定退職金共済制度から中小企業退職金共済制度への通算
特定退職金共済制度に基づき退職金の支給を受けることができる者が退職金を
請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者の申出があった場
合において、特定退職金共済制度を行う団体から勤労者退職金共済機構(以下
「機構」という。)に対して特定退職金共済制度に係る退職金に相当する金額の
引渡しがあったときは、機構は、被共済者が退職したときは、退職金共済契約に
係る掛金月額及び掛金納付月数に応じ算定した額に、引渡しがあった金額に利息
を付した額を加算した額を、退職金として支給するものとすること。
(2)中小企業退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算
機構は、被共済者が退職した後2年以内に、退職金共済契約に係る退職金を請
求しないで特定退職金共済制度の被共済者となり、かつ、その者の申出があった
場合において、退職金共済契約に係る掛金納付月数が12月以上であるときは、
被共済者に支給すべき退職金共済契約に係る退職金に相当する額のうち労働省令
で定める金額を、特定退職金共済制度を行う団体に引き渡すものとすること。
3 分割支給制度の改善
(1)退職金を、その全部について一時金として支給し、又はその全部について分割
払の方法により支給するほか、被共済者の請求により、その一部について分割払
の方法により支給し、その他の部分について一時金として支給することができる
ものとすること。
(2)退職金の一部について分割払の方法により支給を受け、その他の部分について
一時金として支給を受けることを希望する被共済者は、(1)の請求を行う際に、
分割払の方法により支給を受ける額を定めなければならないものとすること。
4 退職金等の額の算定の基礎となる金額の改定
退職金等の額の算定の基礎となる、掛金月額1,000円当たりの掛金納付月数に
応じて定める金額を、年3.0パーセントの予定運用利回りに基づき定める金額に改
めるものとすること。
5 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
6 施行期日等
(1)施行期日
この法律は、平成11年4月1日から施行するものとすること。
(2)退職金等に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済
契約の被共済者であって、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金等の額は、
施行日前の期間に係る掛金の納付があった月数に応じ、従前の算定方法により算
定した額を勘案して算定するものとすること。
(3)その他
その他所要の経過措置を講ずるものとすること。