タイトル:「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」についての
中小企業退職金共済審議会からの答申について
発 表:平成10年2月16日(月)
担 当:労働省労政局
勤労者福祉部福祉課 電 話 03-3593-1211(内線5361)
03-3502-1589(夜間直通)
中小企業退職金共済制度については、金融情勢の変化等に対応して、制度の安定及び
充実を図るための改正を行うよう、本年1月30日に中小企業退職金共済審議会(会長
山口浩一郎 上智大学法学部教授)から建議がなされたところである。
労働省においては、この建議を踏まえ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
要綱を作成し、2月4日に同審議会に諮問したところであるが、本日、同審議会より、
別添のとおり、この要綱により中小企業退職金共済法の一部を改正することを適当と認
める旨の答申を得た。
労働省としては、この答申に基づき、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
を作成し、今国会に提出する予定である。
(別 添)
平成10年2月16日
労働大臣 伊吹 文明 殿
中小企業退職金共済審議会
会長 山口 浩一郎
「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」について(答申)
平成10年2月4日付け労働省発労第5号をもって諮問のあった標記の件について、
本審議会は、慎重審議の結果、この要綱により中小企業退職金共済法の一部を改正する
ことを適当と認める。
(参考1)
労働省発労第5号
中小企業退職金共済審議会
別紙「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の意見を
求める。
平成10年2月4日
労働大臣 伊 吹 文 明
(参考2)
中小企業退職金共済制度の改正案の概要
T 趣旨
社会経済情勢の変化等に伴い、中小企業退職金共済制度をめぐり、次のような課題
が生じている。
(1)金利が低い水準で推移しており、実際の運用利回りが予定運用利回りを下回る
状況が続いていることから、財政状況が厳しくなっており、制度の財政的な安定
を維持していくことが課題となっていること。
(2)高齢社会の到来等の中で、離転職率の高い中小企業の労働者において、離転職
を繰り返しても老後の所得として退職金をまとめて確実に受け取りたいというニ
ーズがあり、労働者の老後における所得の確保に資するよう、こうしたニーズに
応えて、制度を充実させることが必要になっていること。
(3)中小企業にとってより利用しやすい制度とし、一層の加入促進を進めていくた
め、共済契約者の手続の負担軽減等を図る必要があること。
このような課題に対応して、制度の安定及び充実を図るため、中小企業退職金共
済法について、所要の改正を行う。
U 概要
1 予定運用利回りの見直しに伴う退職金テーブルの改定
最近の金融情勢等に応じ、制度の予定運用利回りを見直して年3.0%とし、こ
れに伴い退職金テーブル(法の別表)を改定する。
2 特定退職金共済制度との通算制度の創設
労働者が、商工会議所等が行う特定退職金共済制度との間を移動した場合に、退
職金を通算して支給を受けることができるよう制度を整備する。
3 分割支給制度の改善
一時金払と分割払を併用して退職金の支給を受けることができることとする。
4 退職金共済契約の申込手続の簡素化
退職金共済契約の申込み時に納付させることとしている申込金を不要とする。
5 その他
その他所要の改正を行う。
V 施行期日
平成11年4月1日
(参考3)
中小企業退職金共済審議会委員名簿(50音順)
伊藤 宏之 日本中小企業政治連盟 組織副委員長
(会長代理) 今野浩一郎 学習院大学 経済学部教授
宇野澤虎雄 日本経営者団体連盟 常任理事
奥平ミヱ子 横浜商工会議所 常議員
勝 悦子 茨城大学 人文学部助教授
金子 瀧雄 全国金属機械労働組合 副中央執行委員長
菅野 利徳 全国中小企業団体中央会 専務理事
木村 陽子 奈良女子大学 生活環境学部助教授
清浦 寛 全国建設業協会 常務理事
笹川 博 ゼンキン連合 共済専務理事
佐藤 正明 全国建設労働組合総連合 書記長
毛頭 和則 労働者福祉中央協議会 事務局長代理
茂木 進 (社)日本中小企業団体連盟 副会長
(会 長) 山口浩一郎 上智大学 法学部教授
山口 孟男 全日本運輸産業労働組合連合会 中央書記長
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