(参考2) 中小企業退職金共済法(抄) (中小企業退職金共済審議会) 第96条 労働省に、中小企業退職金共済審議会(以下この条において「審議会」と いう。)を置く。 2 審議会は、この法律の施行及び改正に関する事項について労働大臣の諮問に応 ずるほか、必要と認める事項について関係行政機関に建議することができる。 (第3項以下 略) (掛金及び退職金等の額の検討) 第98条 掛金及び退職金等の額は、少なくとも5年ごとに、退職金等の支給に要す る費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとす る。