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教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定に基づき労 働大臣が指定する教育訓練の指定基準は、次のとおりとする。 1 教育訓練を実施する者が、次のいずれにも該当するものであること。 (1) 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。 (2) 当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備を有するものであること。 (3) 教育訓練給付制度の適正な実施に協力できるものであること。 2 教育訓練が、次のいずれにも該当するものであること。 (1) 内容等 労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であっ て、労働力需給の状況等にかんがみ、雇用の安定及び就職の促進を図るた めに必要な教育訓練と認められるものであること。したがって、次に該当 するような教育訓練は対象とならないこと。 イ 趣味的又は教養的な教育訓練。 ロ 入門的又は基礎的な水準の教育訓練。 ハ 職業関係の免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練の うち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価する ものとして社会一般に認知されていないもの。 (2) 期間等 教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当 該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであ って、原則として、次に該当するものであること。 イ 通学制 1ヶ月以上1年以内であり、かつ、受講時間50時間以上 ロ 通信制 3ヶ月以上1年以内 (3) 開始及び修了 イ 当該教育訓練について、開始時期を明確にするものであること。 ロ 当該教育訓練について、その受講が適切になされたことを確認し、 修了させるものであること。 (4) 指導者 当該教育訓練について、適切に指導することができる指導者を有すると 認められるものであること。 (5) 教材 当該教育訓練の教材が、当該教育訓練の内容等に照らし、適正なもので あること。 (6) 実績 当該教育訓練と同じ課程の教育訓練が、原則として、最近の年度におい て実施されたことがあるものであること。 (7) 開放性 当該教育訓練の受講に関し、広く労働者一般を対象としたものであり、 受講者の年齢、性別等に係る不合理な制限を設けているものではないこと 。 (8) 費用 イ 当該教育訓練に係る入学料及び受講料の合計額が1万円以上である こと。 ロ 当該教育訓練に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該 教育訓練を運営するため必要な範囲内で合理的に算定した額であること。