タイトル:教育訓練給付制度の労働大臣指定講座が決定

     本年12月からスタート!!



発  表:平成10年10月29日

担  当:労働省職業能力開発局民間訓練促進室

                   電 話 (03)3593-1211(内線 5921)

                       (03)3502-6956(夜間直通)

     労働省職業安定局雇用保険課

                   電 話 (03)3593-1211(内線 5762)

                       (03)3502-6771(夜間直通)




○ 教育訓練給付制度は、労働者の自発的な能力開発の取り組みを支援し、その雇

 用の安定及び就職の促進を図るための制度であり、労働大臣が指定する職業に関

 する教育訓練を受講し、修了した場合に支給される新しい給付制度です。



○ 労働大臣が指定する教育訓練の第1回指定分が本日に告示されました。今回指

 定された教育訓練の総数は、3,445講座です。







1 教育訓練給付制度の概要



(1)支給対象者



   教育訓練給付金の支給対象者は、次の@又はAのいずれかに該当する者であ

  って、労働大臣の指定する職業に関する教育訓練を受講し、修了した者です。



   @ 受講開始日において在職者(一般被保険者であるもの)のうち、被保険

    者であった期間が受講開始日以前において5年以上である者。



   A 受講開始日において、離職者(離職の日から1年以内)であって、かつ

    被保険者であった期間が受講開始日以前に5年以上ある者。



(2)支給額



   入学料及び受講料の8割に相当する額(限度額20万円)が教育訓練給付金と

  して支給されます。

   なお、この額が8千円以下の場合は給付金は支給されません。



(3)支給手続



   教育訓練修了後、住居地を管轄する公共職業安定所に申請することによって

  支給されます。







2 講座指定の状況



(1)講座総数



   3,445講座(うちビジネス・キャリア制度認定講座数770講座)





(2)実施方法別



  @ 通学制

    1,570講座(45.6%)



  A 通信制

    1,875講座(54.4%)





(3)教育訓練の内容

 

  @ 通学制

   税務関係 485(30.9%)
社会保険 165(10.5%)
簿記検定 190(12.1%)
宅地建物取引       115( 7.3%)
中小企業診断 183(11.7%)


  A 通信制

   生産管理 160( 8.5%)
営業・マーケティング   105( 5.6%)
税務関係 154( 8.2%)
人事・労務・能力開発 100( 5.3%)
法務・総務 115( 6.1%)
翻訳・語学技能 77( 4.1%)
経理・財務 107( 5.7%)
宅地建物取引 65( 3.5%)




3 教育訓練施設数



(1)総数     239施設

    (うち専修・各種学校83施設)



(2)属性



   @ 学校法人           40施設

    (うち専修学校30施設、各種学校 なし )

   A 公益法人等      56施設

    (うち専修学校 1施設、各種学校 3施設)

   B その他の法人等   143施設

    (うち専修学校 4施設、各種学校45施設)

  教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準


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