タイトル:教育訓練給付制度の労働大臣指定講座が決定 本年12月からスタート!! 発 表:平成10年10月29日 担 当:労働省職業能力開発局民間訓練促進室 電 話 (03)3593-1211(内線 5921) (03)3502-6956(夜間直通) 労働省職業安定局雇用保険課 電 話 (03)3593-1211(内線 5762) (03)3502-6771(夜間直通)
○ 教育訓練給付制度は、労働者の自発的な能力開発の取り組みを支援し、その雇 用の安定及び就職の促進を図るための制度であり、労働大臣が指定する職業に関 する教育訓練を受講し、修了した場合に支給される新しい給付制度です。 ○ 労働大臣が指定する教育訓練の第1回指定分が本日に告示されました。今回指 定された教育訓練の総数は、3,445講座です。 1 教育訓練給付制度の概要 (1)支給対象者 教育訓練給付金の支給対象者は、次の@又はAのいずれかに該当する者であ って、労働大臣の指定する職業に関する教育訓練を受講し、修了した者です。 @ 受講開始日において在職者(一般被保険者であるもの)のうち、被保険 者であった期間が受講開始日以前において5年以上である者。 A 受講開始日において、離職者(離職の日から1年以内)であって、かつ 被保険者であった期間が受講開始日以前に5年以上ある者。 (2)支給額 入学料及び受講料の8割に相当する額(限度額20万円)が教育訓練給付金と して支給されます。 なお、この額が8千円以下の場合は給付金は支給されません。 (3)支給手続 教育訓練修了後、住居地を管轄する公共職業安定所に申請することによって 支給されます。 2 講座指定の状況 (1)講座総数 3,445講座(うちビジネス・キャリア制度認定講座数770講座) (2)実施方法別 @ 通学制 1,570講座(45.6%) A 通信制 1,875講座(54.4%) (3)教育訓練の内容
@ 通学制
税務関係 | 485(30.9%) | |
社会保険 | 165(10.5%) | |
簿記検定 | 190(12.1%) | |
宅地建物取引 | 115( 7.3%) | |
中小企業診断 | 183(11.7%) |
A 通信制
生産管理 | 160( 8.5%) | |
営業・マーケティング | 105( 5.6%) | |
税務関係 | 154( 8.2%) | |
人事・労務・能力開発 | 100( 5.3%) | |
法務・総務 | 115( 6.1%) | |
翻訳・語学技能 | 77( 4.1%) | |
経理・財務 | 107( 5.7%) | |
宅地建物取引 | 65( 3.5%) |
3 教育訓練施設数 (1)総数 239施設 (うち専修・各種学校83施設) (2)属性 @ 学校法人 40施設 (うち専修学校30施設、各種学校 なし ) A 公益法人等 56施設 (うち専修学校 1施設、各種学校 3施設) B その他の法人等 143施設 (うち専修学校 4施設、各種学校45施設)
教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準