タイトル:
山梨県立の職業能力開発短期大学校の設置を認可
発 表:平成10年6月1日
担 当:職業能力開発局管理課 電 話 (03)3593-1211(内線 5914)
(03)3502-6783(夜間直通)
1.設置の認可 山梨県から申請のあった職業能力開発短期大学校(山梨県立産業技術短期大学校 )の設置を職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第2項の規定に基づ き、平成10年6月1日付けで認可した。 2.都道府県立職業能力開発短期大学校の概要 近年の技術革新の進展はめざましく、産業界においては、このような急速な技術 革新に対応できる幅広い知識、技能を習得した高度技能労働者の育成に対するニー ズが高まっており、特に地域における地場産業を中心とした中小企業においても高 度技能労働者の確保が必要となっている。 このため、平成5年度から労働大臣の認可による都道府県立職業能力開発短期大 学校の設置を推進しており、今回、認可した山梨県立産業技術短期大学校は、平成 5年4月に開校した山形県立産業技術短期大学校、平成7年4月に開校した神奈川 県立産業技術短期大学校及び長野県工科短期大学校、平成9年4月に開校した岩手 県立産業技術短期大学校及び熊本県立技術短期大学校、平成10年4月に開校した 大分県立工科短期大学校に次ぐものである。 3.山梨県立の職業能力開発短期大学校の概要(別紙参照)