タイトル:山梨県立の職業能力開発短期大学校の設置を認可


発  表:平成10年6月1日 担  当:職業能力開発局管理課     電 話  (03)3593-1211(内線 5914)                         (03)3502-6783(夜間直通)






1.設置の認可

  

  山梨県から申請のあった職業能力開発短期大学校(山梨県立産業技術短期大学校

 )の設置を職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第2項の規定に基づ

 き、平成10年6月1日付けで認可した。







 2.都道府県立職業能力開発短期大学校の概要



  近年の技術革新の進展はめざましく、産業界においては、このような急速な技術

 革新に対応できる幅広い知識、技能を習得した高度技能労働者の育成に対するニー

 ズが高まっており、特に地域における地場産業を中心とした中小企業においても高

 度技能労働者の確保が必要となっている。

  このため、平成5年度から労働大臣の認可による都道府県立職業能力開発短期大

 学校の設置を推進しており、今回、認可した山梨県立産業技術短期大学校は、平成

 5年4月に開校した山形県立産業技術短期大学校、平成7年4月に開校した神奈川

 県立産業技術短期大学校及び長野県工科短期大学校、平成9年4月に開校した岩手

 県立産業技術短期大学校及び熊本県立技術短期大学校、平成10年4月に開校した

 大分県立工科短期大学校に次ぐものである。

   

  

  

3.山梨県立の職業能力開発短期大学校の概要(別紙参照


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