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(参考2)



               指定試験機関制度について





1 概要



  技能検定試験は、国が定めた実施計画に従い、都道府県知事がその実施の業務を

 行うこととしているが、平成13年10月1日の改正職業能力開発促進法等の施行によ

 り、指定試験機関制度を創設し、都道府県知事が行う技能検定試験の職種以外の職

 種に関する試験業務を指定試験機関に行わせることができることとなった。





2 国と指定試験機関が行う業務



【国が行う業務】
 ○検定職種、等級の設定(政省令で規定)

【指定試験機関が行う業務】

 ○試験科目の設定
 ○試験問題、試験実施要領の作成
 ○技能検定試験の実施
 ○合格証書の交付(注)
<指定試験機関の指定>
次のうち、申請により厚生労働大臣が指定するもの

 ・事業主団体(その連合団体を含む。)
 ・公益法人、法人たる労働組合その他の非営利法人

 (注) 特級、1級及び単一等級の合格者については、従来どおり厚生労働大臣名。


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