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(参考1)
技能検定制度について
1 技能検定における職種の導入
技能検定は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)
に基づき、技能に関する一定の基準を設け、労働者の有する技能がその基準に達し
ているか否かを判断し、これを公証するものであり、昭和34年度より実施されてい
る。労働者の技能及びこれに関する知識の程度を判定するに当たっては、その判定
の基準が全国的に統一されたものであり、かつ、技能検定が公正に実施されること
が肝要であるところから、国家検定としたものである。
2 技能検定の目的
技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定
制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法
に基づき行われているものである。
3 技能検定職種の指定
技能の程度に幅があり、かつ、従事する労働者数が相当数に及ぶ職種については、
技能検定を実施することが望ましいが、これらの職種すべてについて実施すること
は現実的に困難であることから、技能検定の目的にかんがみ、必要性の高いものに
ついて実施しているところである。現在、技能検定を実施している職種は、職業能
力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる133職種となってい
る。
4 技能検定の実施
法第46条第2項の規定により、都道府県知事は厚生労働大臣が定める技能検定の
実施計画に従い、技能検定の実施等に関する業務で政令で定めるものを行うことと
されているが、法第47条第1項の規定により、厚生労働大臣は指定試験機関(事業
主の団体若しくはその連合団体又は民法第34条の規定により設立された法人、法人
である労働組合その他の営利を目的としない法人)に技能検定に関する業務のうち、
法46条第2項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関す
るものを除く。)の全部又は一部を行わせることができることとされている。
5 技能検定の合格者
法第49条の規定により、技能検定に合格すると、合格証書が交付される。また、
法第50条第1項の規定により、合格者は「技能士と称することができる」とされて
いる。
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