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(別紙)





【概要】





 1 技能検定職種の追加について



   労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度である技能

  検定について、先般、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)等の一部改正

  により指定試験機関制度を導入し、民間試験機関に行わせることができる業務の

  範囲の拡大、職業能力評価制度の整備等を行ったところである。

   今般、職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号。以下「令」という。)

  別表第一及び第二に「ファイナンシャル・プランニング」、「金融窓口サービ

  ス」、「レストランサービス」及び「ガラス用フィルム施工」の4職種を追加し

  た。





 2 技能検定職種に追加される職種



  (1) ファイナンシャル・プランニング職種

     銀行等の金融機関等において顧客の資産に関する情報を収集及び分析し、

    顧客のニーズにあった貯蓄、投資等のプランを立案し、その実施を援助する

    業務を行う。



  (2) 金融窓口サービス職種

     銀行等の金融機関において窓口業務を行う。



  (3) レストランサービス職種

     ホテル内のレストラン等の外食産業における接客サービス業務を行う。



  (4) ガラス用フィルム施工職種

     自動車用窓ガラス及び建築用ガラスにフィルムを貼る業務を行う。





 3 受検手数料の改定



   指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、令第6条第1項の規

  定により、当該指定試験機関に技能検定試験の手数料を納付することとされてい

  る。当該手数料は、当該指定試験機関が行う技能検定の実施に要する経費を調達

  するため、技能検定試験を受けようとする者から徴収するものである。

   今回、指定試験機関に行わせる検定職種を追加するに当たり、これら新規職種

  の技能検定試験業務を行う場合に必要な実費の試算を考慮して、技能検定試験に

  係る手数料の限度額を、実技試験については15,400円から29,900円に、学科試験

  については3,000円から8,900円にそれぞれ引き上げることとした。

   なお、今回の手数料の限度額の改定は、上記4職種の追加により現行の当該額

  を上回ることに伴って行われるものであり、既に実施されている職種の手数料を

  値上げするものではない。

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