IV 基礎年金国庫負担及び保険料負担の前提 1.基礎年金国庫負担割合の前提 (1)基礎年金国庫負担割合の変更 ○ 次期再計算期(平成16年10月)に安定した財源を確保し、基礎年金国庫負担 割合を1/2に引き上げるものを基準ケースとした。 ○ 参考として、国庫負担割合を1/2へ引き上げることによる効果をみるため、基 礎年金国庫負担割合の1/2への引上げを行わないケースについても試算した。
基礎年金国庫負担の引上げ方法 | |
基準ケース | ・次期制度改正時に安定した財源を確保し、 基礎年金国庫負担割合を1/2に引上げ |
参考ケース (1/3) |
・基礎年金国庫負担割合1/3 |
(2)基礎年金国庫負担引上げ時の保険料(率)の取扱い ○ 平成11年財政再計算では、基礎年金国庫負担引上げ時において、厚生年金は保 険料率の引上げ幅を抑制し、国民年金は保険料を引き下げるという想定で財政見通 しを計算した。 ○ この試算では、基礎年金国庫負担引上げ時に保険料率の引上げ幅の抑制(厚生年 金)や保険料の引下げ(国民年金)を行わないケースを基準ケースとした。この場 合、厚生年金の保険料率は毎年小刻みに引上げるものとした。 ○ 保険料(率)の引上げ幅の抑制や保険料引下げの効果をみるため、平成11年財 政再計算の取扱いに準拠したケースについても試算した。
基礎年金国庫負担引上げ時の保険料(率) | |
基準ケース ┌保険料(率)の┐ └引下げ等なし ┘ |
・保険料(率)の引上げ幅の抑制や引下げを行わない。 |
ケースA (引下げ等) |
《厚生年金》 ・平成11年財政再計算の取扱いに準拠し、保険料率の 引上げを5年に1度とし、基礎年金国庫負担の引上げ 時に0.77%(総報酬ベース)保険料率の引上げ幅 を抑制。 《国民年金》 ・平成11年財政再計算の取扱いに準拠し、基礎年金国 庫負担の引き上げ時に保険料を3,000円(平成 11年度価格)引下げ。 |
2.保険料負担の前提 (1)保険料(率)の引上げ計画 ○ 平成11年財政再計算と5年間の保険料(率)の引上げ幅を同じとし、厚生年金 の保険料率については、毎年小刻みに引き上げることとするケースを基準ケースと した。 ○ その他、厚生年金の保険料率は、毎年小刻みに引き上げることとし、基準ケース と比べ、引上げペースを前倒しするケース及び引上げペースを後倒しするケースに ついても試算した。
保険料 (率) の引上 げ頻度 |
保険料(率)の引上げペース | |
基準ケース | 毎年度 引上げ |
・平成11年財政再計算(基礎年金国庫負担1/2の場合) と5年間の保険料(率)の引上げ幅を同じとする。 《単年度当たりの保険料(率)の引上げ幅》 厚生年金 … 0.354%(総報酬ベース) 国民年金 … 600円(平成11年度価格) |
ケースA (前倒し) |
毎年度 引上げ |
・保険料(率)の引上げ幅を基準ケースの2割増とし、最終 保険料(率)への到達年度を前倒しする。 |
ケースB (後倒し) |
毎年度 引上げ |
・保険料(率)の引上げ幅を基準ケースの2割減とし、最終 保険料(率)への到達年度を後倒しする。 |
参考ケース (1/3) |
毎年度 引上げ |
(参考)基礎年金国庫負担の1/2への引上げを行わなかっ た場合の引上げ幅 ・平成11年財政再計算(基礎年金国庫負担1/3の場合) と5年間の保険料(率)の引上げ幅を同じとする。 《単年度当たりの保険料(率)の引上げ幅》 厚生年金 … 0.384%(総報酬ベース) 国民年金 … 800円(平成11年度価格) |
(2)厚生年金の最終保険料率(保険料固定方式の場合) ○ 平成11年財政再計算の計画と同水準である年収の20%を試算上の基準ケース とした。 ○ 年収の18%とするケースについても試算。
厚生年金の最終保険料率 |
20% |
18% |
(参考)保険料固定方式における基準ケースの保険料(率)の引上げ計画 【基礎年金国庫負担割合1/2の場合】![]()
【基礎年金国庫負担割合の1/2への引上げを行わなかった場合】
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