(参考)補足説明 1.今回の試算では、最終保険料(率)に到達するまでの間の保険料(率)につ いては、便宜的に、平成11年財政再計算時の保険料引上げスケジュールに基づ いており、具体的には下表のとおりである。 しかしながら、具体的な保険料(率)の引上げのスケジュール及び内容につ いては、次期年金制度改正に向けた議論の中でこれから検討が進められていく ものであり、今回の試算における保険料(率)の引上げ方自体が議論の対象と なるものである。 2.平成15年4月より、厚生年金は、主として月給のみを対象として保険料の 賦課及び給付額の計算を行う標準報酬制から、月給とボーナスを区別すること なく保険料の賦課及び給付額の計算を行う総報酬制に移行することが、平成 12年改正法により法定されている。 具体的には、標準報酬制における保険料17.35%は、平成15年4月時点で、 保険料収入総額が変わらないように、総報酬制における保険料13.58%に転換 され、それ以降は総報酬に対して保険料が賦課されることとなるので、標準報 酬制における保険料率は、制度として存在しない。 厚生年金 保険料率の年次推移(総報酬ベース及び標準報酬ベース)国民年金 保険料月額の年次推移
平成11年財政再計算 | 新人口推計対応試算 | ||||
国庫負担割合 1/3 |
国庫負担割合 1/2 |
国庫負担割合 1/3 |
国庫負担割合 1/2 |
||
円 | 円 | 円 | 円 | ||
平成14年度 | 13,090 | 13,090 | 13,300 | 13,300 | |
平成17年度 | 13,200 | 10,000 | 13,200 | 10,000 | |
平成22年度 | 17,200 | 13,000 | 17,200 | 13,000 | |
平成27年度 | 21,200 | 16,000 | 21,200 | 16,000 | |
平成32年度 | 25,200 | 18,500 | 25,200 | 19,000 | |
平成37年度 | 25,200 | 18,500 | 高位 | 27,100 | 19,900 |
中位 | 29,600 | 21,600 | |||
低位 | 33,000 | 24,000 |
(注)保険料月額は平成11年度価格である。