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厚生労働省
内閣府
令第 号
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三
年政令第 号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定拠出年金
運営管理機関に関する命令を次のように定める。
平成十三年七月 日
厚生労働大臣 坂口 力
内閣総理大臣 小泉 純一郎
確定拠出年金運営管理機関に関する命令
(登録の申請等)
第一条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第八十
八条第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号により作成した法第八十九条第
一項の登録申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内
閣総理大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
(登録申請書に記載するその他の事項)
第二条 法第八十九条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとす
る。
一 役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の
氏名並びに当該他の会社の商号及び当該事業の種類
二 株主又は出資者(株式又は出資金の直接又は間接の所有をしている者であって、
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第三号イからヰまでに掲げるもの
に限る。)の商号、氏名又は名称、住所、その持株数又は出資額及び発行済株式の
総数又は出資の総額に対する百分比
(登録申請書に添付する書類)
第三条 法第八十九条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二 様式第二号により作成した役員の履歴書
三 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
四 登記簿の謄本又はこれに代わる書面
五 登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の業務の内容及び方法、
損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
2 前項各号に掲げる書類は、登録申請の日前三月以内に発行又は作成されたもので
なければならない。
3 法第八十九条第二項の法第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓
約する書面は、様式第三号により作成しなければならない。
(登録の拒否に係るその他の者)
第四条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第 号。以下「令」という。)第四
十九条第三号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。
一 厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が、厚生年金保険法(昭和二十九年法律
第百十五号)第百七十九条第一項の命令に違反し、同条第五項の規定により解散を
命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該厚生年金基金又は厚生
年金基金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
二 国民年金基金又は国民年金基金連合会が、国民年金法(昭和三十四年法律第百
四十一号)第百四十二条第一項の命令に違反し、同条第五項の規定により解散を命
ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該国民年金基金又は国民年
金基金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
三 銀行が、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条
(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する場
合を含む。)の規定により銀行法第四条第一項の免許又は長期信用銀行法第四条第
一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該銀行の
役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
四 信託会社が、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第十九条の規定により同
法第一条第一項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に
当該信託会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
五 信託会社(担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)に基づき担保附
社債に関する信託事業を営むものに限る。)が、同法第十二条の規定により同法第
五条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該信託会
社の取締役又はこれを代表する社員であった者で、その処分の日から五年を経過し
ないもの
六 信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和
十八年法律第四十三号)第八条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され
た場合において、その処分の日前三十日以内に当該金融機関の役員であった者で、
その処分の日から五年を経過しないもの
七 信用金庫又は信用金庫連合会が、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八
号)第八十九条において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により信
用金庫法第四条の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に
当該信用金庫又は信用金庫連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経
過しないもの
八 労働金庫又は労働金庫連合会が、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七
号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消された場合において、その
処分の日前三十日以内に当該労働金庫又は労働金庫連合会の役員であった者で、そ
の処分の日から五年を経過しないもの
九 信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年
法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。以下この号
において同じ。)が、同法第百六条第一項の命令に違反し、同条第四項の規定によ
り解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合
又は信用協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しない
もの
十 信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第
百八十三号)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)が、同法第六条第
一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命
じられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員で
あった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十一 農業協同組合又は農業協同組合連合会(貯金の受入れの業務を行うものに限
る。)が、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十五条第一項の
命令に違反し、同法第九十五条の二の規定により解散を命ぜられた場合において、
その処分の日前三十日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であ
った者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十二 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(貯金の受入れの業務を行うものに限
る。)が、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条第
一項の命令に違反し、同法第百二十四条の二の規定により解散を命ぜられた場合に
おいて、その処分の日前三十日以内に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の
役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十三 保険会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外
国保険会社等が、同法第百三十三条若しくは第百三十四条又は第二百五条若しくは
第二百六条の規定により同法第三条第一項の免許又は同法第百八十五条第一項の免
許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該保険会社又は外
国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十四 証券会社が、次に掲げる場合において、その処分の日前三十日以内に当該証
券会社又は外国証券会社の役員であった者(外国の法令の規定により当該外国にお
いて受けている当該登録等を取り消された個人を含む。)で、その処分の日から五
年を経過しないもの
イ 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十六条第一項又は第五十六条
の二第三項の規定により同法第二十八条の登録又は同法第二十九条第一項の認可を
取り消された場合
ロ 外国証券会社が外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二十
四条第一項又は同法第二十五条において準用する証券取引法第五十六条の二第三項
の規定により外国証券業者に関する法律第三条第一項の登録又は同法第七条第一項
の認可を取り消された場合
ハ 証券取引法又は外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により
当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処
分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消された場合
十五 証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関が、同条第五項に
おいて準用する同法第五十六条第一項の規定により同法第五十六条の二第一項の登
録又は同条第三項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内
に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
十六 金融業者(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十
一年法律第三十二号)第二条第一項に規定する金融業者をいう。)が、同法第十一
条の規定により同法第三条の登録を取り消された場合において、その処分の日前三
十日以内に当該金融業者の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しない
もの
十七 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四
十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定により同法第六条
の認可を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該認可を取り消さ
れた者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員
であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
十八 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十
四号)第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定により同法第四条の登録又は
同法第二十四条第一項の認可を取り消され、若しくは同法附則第三条第二項の規定
により読み替えて適用される第三十八条第一項の規定により投資顧問業の廃止を命
じられ、その処分の日から五年を経過しない者(当該登録又は認可を取り消された
者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であ
った者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
十九 第三号から前号までに掲げる法律に相当する外国の法令の規定により当該外
国において受けている同種類の認可又は登録(当該認可又は登録に類する許可その
他の行政処分を含む。以下この号において「認可等」という。)を取り消され、そ
の処分の日から五年を経過しない者(当該認可等を取り消された者が法人である場
合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処
分の日から五年を経過しないもの)
(変更の届出)
第五条 法第九十二条第一項の規定による届出は、様式第四号により作成した届出書
に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大
臣に提出することによって行うものとする。
一 商号、名称又は住所を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の
謄本又はこれに代わる書面
二 資本金額(出資の総額又は基金の総額を含む。)を変更した場合 当該変更に
係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
三 役員に変更があった場合 新たに役員となった者に係る第三条第一項第一号及
び第二号に掲げる書類
四 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 当該設置、位置の変更又は廃
止に係る事項を記載した登記簿の謄本又はこれに代わる書面
(廃業等の届出)
第六条 法第九十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第五号により作成
した届出書に、登録済通知書(法第九十条第二項の通知に係るものをいう。)及び次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提
出しなければならない。
一 合併により消滅した場合 確定拠出年金運営管理機関であった法人の登記簿の
謄本及び合併契約書の写し
二 破産により解散した場合 裁判所が破産管財人を選定したことについての書面
の写し
三 合併及び破産以外の理由により解散した場合 清算人を記載した登録簿の謄本
四 確定拠出年金運営管理業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
(掲示すべき標識の様式)
第七条 法第九十四条第一項の主務省令で定める様式は、様式第六号に定めるものと
する。
(書類の閲覧)
第八条 法第九十六条の確定拠出年金運営管理機関が備え置く書類は、次に掲げる事
項を記載した書類とする。
一 商号、名称、住所、登録年月日及び登録番号
二 役員の氏名及び役職名
三 使用人の総数
四 営業所の名称及び所在地
五 業務の種類(確定拠出年金運営管理業の他に事業を営んでいるときは、その事
業の種類を含む。)
六 直近五営業年度における運営管理業務の状況
七 運営管理業務の実施の方法
2 前項の書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚に
よって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録
が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるように
して備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第九十六条の書類の備置きに
代えることができる。この場合において、確定拠出年金運営管理機関は、当該記録が
滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(業務の引継ぎ)
第九条 令第五十条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定めるものとする。
一 記録関連業務を引き継ぐ場合 当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住
所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規
則(平成十三年厚生労働省令第 号)第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各
号に掲げる事項
二 運用関連業務を引き継ぐ場合 当該運用関連業務に係る加入者等の氏名及び住
所、法第二十三条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加
入者等に提示した運用の方法の内容及び法第二十四条(法第七十三条において準用
する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法に係る情報の内容
2 令第五十条の主務省令で定めるものは、電磁的方法により記録されたものとする。
(禁止行為)
第十条 法第百条第七号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一 法第二十三条第一項前段(法第七十三条において準用する場合を含む。)の政
令で定める運用の方法の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘
に係る事務を行う者(役員、営業所の長その他これに類する者を除く。)が、運用
関連業務に係る事務を併せて行うこと。
二 加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させ
るおそれがあることを告げ、又は表示すること。
三 加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは
利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させる情報を提供し、
運用の指図を行わせること。
四 加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比
較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示
すること。
五 加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行
う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、
若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること
(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
六 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、
運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項(法第百条第四号の政
令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる
こと。
七 企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業型年金において運営管
理業務を自ら行う事業主を含む。)を選択できる場合において、その選択について
企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の
変更を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等
の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のこ
とを告げること。
八 法第六十五条の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人
型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を
妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、
故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第十一条 記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳
簿書類は、次の各号に掲げる書面を含むものとする。
一 法第十八条第二項又は法第六十七条第三項の規定により閲覧の請求又は照会に
文書により回答した書面
二 法第二十五条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に
より資産管理機関又は国民年金基金連合会に通知した運用の指図の内容を記録した
書面
三 法第二十九条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に
より資産管理機関又は国民年金基金連合会に通知した内容を記録した書面
四 法第八十条第三項、法第八十一条第三項、法第八十二条第二項又は法第八十三
条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書
面
2 運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳簿書類
は、次の各号に掲げる書面を含むものとする。
一 法第二十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に
より加入者等に提示した運用の方法の内容(運用の方法を変更する場合を含む。)
及び令第十二条第二項(令第三十八条において準用する場合を含む。)の規定によ
り加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
二 法第二十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加
入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
三 法第二十六条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により提
示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方
法を選択して法第二十五条第一項の規定に基づき運用の指図を行っていた加入者等
の同意を得たことについての書面
3 確定拠出年金運営管理機関は、前二項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、
次に掲げる日から起算して少なくとも五年間は、これを保存しなければならない。
一 企業型年金加入者等については、当該企業型年金の企業型年金加入者等の資格
を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年
金運営管理機関に引き継いだ日
二 個人型年金加入者等については、個人型年金加入者等の資格を喪失し、又は当
該個人型年金加入者等が法第六十五条の規定により指定した確定拠出年金運営管理
機関を他の確定拠出年金運営管理機関に変更した日
4 確定拠出年金運営管理機関は、第一項及び第二項に掲げる帳簿書類については、
加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルム
によって保存を行うことができるものとする。
(報告書の様式)
第十二条 確定拠出年金運営管理機関は、営業年度ごとに、その業務についての報告
書を様式第七号により作成し、毎営業年度終了後三月以内に、主務大臣に提出しなけ
ればならない。
(立入検査等の場合の証票)
第十三条 法第百三条第二項において準用する法第五十一条第二項の規定によって当
該職員が携帯すべき証票は、様式第八号による。ただし、金融庁又は財務局若しくは
福岡財務支局の職員が法第百三条の規定により確定拠出年金運営管理機関の営業所に
立ち入って質問又は検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
(監督処分の公告の方法)
第十四条 法第百六条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
(標準処理期間)
第十五条 主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による登録に関する申請がその事
務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するた
めに要する期間
附則
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
様式第一号(第一条関係)
様式第二号(第一条関係)
様式第二号(第三条第一項第二号関係)
様式第三号(第三条第三項関係)
様式第四号(第五条第一号関係)
様式第五号(第六条関係)
様式第六号(第七条関係)
様式第七号(第十二条関係)
確定拠出年金運営管理機関業務報告書
法第2条第7項第1号イに係る業務の実施状況
【企業型年金】
【個人型年金】
法第2条第7項第1号ロに係る業務の実施状況
法第2条第7項第1号ハに係る業務の実施状況
法第2条第7項第2号に係る業務の実施状況
報告者が第2条第7項第2号に係る業務を担当する加入者等に係る運用の方法の情
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様式第八号(第十三条関係)
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