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 資料2



       仕事と子育ての両立支援策の方針に関する意見(抄)





                          ┌平成13年6月19日┐

                          └男女共同参画会議決定┘





  政府は、以下の施策を、基本的には平成13・14年度に開始し、遅くても平成

 16年度までに実施する。

  これらの事業については、特段の配慮をし必要な予算を確保し、緊急に実施する。





 I.両立ライフへ職場改革



  1 基本方針



  (3)企業の両立指標を開発・公表するとともに、優良企業については内閣総理

    大臣が表彰する。また、各企業に両立支援の風土を育てるため、経営者や幹

    部の研修を推進する。





  2 具体的目標・施策



  (3)企業の評価・研修



   ・企業の両立指標の開発に着手し、できるだけ早く結果を公表する。

   ・両立支援に積極的な企業に対して総理大臣表彰を実施する。

   ・各企業のトップや幹部に対して、両立支援の風土を育てるための事業・研修

    を実施する。








 資料3        仕事と子育ての両立支援策の方針について(抄)                           ┌平成13年7月6日┐                           └閣議決定     ┘   以下の施策を、基本的には平成13・14年度に開始し、遅くても平成16年度  までに実施する。   これらの事業については、特段の配慮をし必要な予算を確保し、緊急に実施する。   なお、実施に当たっては、子供のしあわせを第一に考え、そのためにも、保育、  小児医療、教育等の関係者の意見を十分聴きながら、実施することとする。  I.両立ライフへ職場改革   1 基本方針   (1)各企業が、仕事と子育ての両立がしやすい多様な雇用形態や処遇、弾力的     な労働時間制などに一層積極的に取り組む。そのため、政府としても各種支     援・要請を行うとともに、税務上も円滑な対応に努める。   (2)育児休業制度ならびに出産休暇の十分な活用を求める。とりわけ男性の育     児休業取得を奨励するとともに、父親の出産休暇の全員取得をめざす。     (「父親の産休5日間」)   (3)企業の両立指標を開発・公表する。     また、各企業に両立支援の風土を育てるため、経営者や幹部の研修を推進する。   (4)労働契約の形式上期間雇用者であっても、実質上期間の定めなく雇用され     ている者については、育児休業の対象となることを明確化する。  2 具体的目標・施策   (3)企業の評価・研修    ・企業の両立指標の開発に着手し、できるだけ早く結果を公表する。    ・各企業のトップや幹部に対して、両立支援の風土を育てるための事業・研修     を実施する。
 資料4         次世代育成支援に関する当面の取組方針(抄)                        ┌平成15年3月14日   ┐                        └少子化対策推進関係閣僚会議┘  4 基本的な施策   (1)すべての働きながら子どもを育てている人のために    イ 仕事と子育ての両立の推進     子育てと仕事の両立支援をより一層推進するため、政労使含めた社会全体で    の具体的な取組を展開する。     ○ 育児休業取得率等についての社会全体での目標値を踏まえ、平成16      年度末までの間の集中的な取組とあわせ、「次世代育成支援対策推進法      案」に基づく事業主行動計画の策定等を通じて、個々の企業や勤労者の実      情に応じた子育てと仕事の両立支援のための実効性のある取組を推進する。      ※      ┌・男性の育児休業取得率 10%               ┐      │・女性の育児休業取得率 80%               │      │・子どもの看護のための休暇制度の普及率 25%       │      └・小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置の普及率 25%┘       ・次世代育成支援対策推進センターによる事業主に対する相談・援助の        実施や、適切な計画の策定・実施を行った企業の認定等を通じ、企業        の自主的な取組を奨励する。       ・企業の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を示す両立指標を活用した企        業診断による相談援助、特に優良な企業の取組の公表・表彰など家庭        にやさしい企業(ファミリー・フレンドリー企業)の普及促進を図る。

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