補足資料 家族手当・住宅手当の影響分析 家族手当・住宅手当が賃金構造全体に及ぼす影響を概算で計算すると、家族手当 で1.3%、住宅手当で0.1%、合わせて1.4%になる。単純にいえば、現在両手当を 支給している事業所が両手当を全廃すれば、支給をしていない事業所も含めた全体 の賃金格差が1.4%縮小するということである。 〔家族手当〕 1人当たり単価×支給事業所割合×男性の支給者割合=家族手当影響額(男性) 18.7千円 × 77.5% × 54.8% = 7.9千円 1人当たり単価×支給事業所割合×女性の支給者割合=家族手当影響額(女性) 18.7千円 × 77.5% × 6.4% = 0.9千円 男性の平均所定内−家族手当影響額=家族手当がない場合の平均所定内(男性) 340.7千円 − 7.9千円 = 332.8千円 女性の平均所定内−家族手当影響額=家族手当がない場合の平均所定内(女性) 222.4千円 − 0.9千円 = 221.5千円 家族手当がない場合の男女間格差−男女間所定内格差=家族手当が及ぼしている影響 221.5千円÷332.8千円 − 222.4千円÷340.7千円 = 1.3% 注)手当支給事業所のみで考えると影響は1.6%(支給事業所割合77.5%を計算 から除外) 〔住宅手当〕考え方は家族手当と同様 16.2千円 × 50.9% × 58.8% = 4.8千円 16.2千円 × 50.9% × 33.9% = 2.8千円 340.7千円 − 4.8千円 = 335.9千円 222.4千円 − 2.8千円 = 219.6千円 219.6千円÷335.9千円 − 222.4千円÷340.7千円 = 0.1% 注)手当支給事業所のみで考えると影響は0.2%(支給事業所割合50.9%を計算 から除外) ※計算に用いたデータ 手当の1人当たり単価:厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」 (平成11年) 手当支給事業所割合:厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」 (平成11年) 手当支給者割合 :厚生労働省「女性雇用管理基本調査」(平成13年) 平均所定内給与額 :厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成13年)