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4.格差解消への取組み 〜労使への提言と行政の課題〜



 (2)行政の課題



   a 当面の課題への対応



    (男女間賃金格差解消に向けた労使の取組みへの支援)



     ・男女間賃金格差解消のために労使が自主的に取り組むための賃金管理及

      び雇用管理の改善方策に係るガイドラインを作成し、その普及を図るこ

      とが必要である。



     ・企業のポジティブ・アクションへの取り組みを一層促進するため、個別

      企業の状況や好事例等の収集に努め、具体的な目標設定のための支援や、

      企業が取り組みやすいような環境整備を図るべきである。また、コース

      別雇用管理制度についてその適正な運用がなされるよう指導を行うとと

      もに、ファミリー・フレンドリーな職場環境の形成に引き続き努めるべ

      きである。





    (行政による事後救済制度の補完)



     ・男女賃金差別事案の事後救済制度が効果的に機能するよう、事後救済の

      過程において、人事評価システムを含め賃金・雇用管理の専門家による

      客観的分析が行えるようにすることが必要である。





    (男女間賃金格差レポートの作成)



     ・男女間賃金格差の現状や格差縮小の進捗状況を継続的にフォローアップ

      し、定期的に公表することにより、男女間賃金格差縮小に関する労使の

      取り組みを促進することが必要である。



  

    b 中期的な課題への対応



     ・ポジティブ・アクションを推進するために、諸外国の事例を参考にしつ

      つ、国内の取組状況を踏まえながら、法制面の整備を含めた手法の検討

      を行うことが求められる。また間接差別(注)についても、我が国でど

      のようなケースが間接差別となるのかについて、十分な議論を進めるこ

      とが必要である。





     (注)間接差別とは、形式上は性に中立な制度や仕組みであっても、制度

       や仕組みを運用した結果として大多数の女性にとって不利となるもの

       (例えば、身長175センチメートル以上であることを採用基準とした

       場合で、その基準を置く合理的理由のないものなど)であれば、そう

       した制度や仕組みは女性差別であるとする考え方。

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